家族信託
「家族信託」について、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の専門家が説明していきます。
当相談センターでは、一般的な相続手続きや遺言書の作成だけではなく家族信託においてもお客様のお手伝いをしております。疑問点やご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください。
信託は大きく2種類に分かれており、商事信託と家族(民事)信託が一般的な形式です。
信託銀行等が商品として取扱っている「信託」の仕組みは商事信託と呼ばれ、専門の会社や銀行が受託者となることで資産を管理します。各企業は営利目的で行っているため、運用の際には報酬の支払いが必要です。財産や信託の管理を公的な機関に任せることで、受託者による不正やトラブルを防ぐことができます。
家族信託は、法の改正により営利目的としなければ、信託業の免許がなくてもできる信託のことです。簡単に説明すると、財産の所有者(委託者)は信頼できる人に財産を託し、財産を託された人(受託者)は、委託者が実現したいこと(信託の的)を達成するために、託された財産を適切に管理・運用・処分します。
そして、託された財産を運用したことによって発生した収益等を受け取る人を受益者といいます。信託行為にはお互いの信頼関係が必要なため、信頼のおける家族や親族間で行われることが多く家族信託とも呼ばれています。
家族信託は契約に基づいて行われので、信託契約を結ぶ必要があります。内容に不備があると目的が達成できないばかりか、思わぬトラブルを招くことも充分考えられますので、制度の利用をお考えでしたら専門家へご相談することをおすすめします。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎地域を中心に家族信託の無料相談会を実施しておりますので、ぜひご活用ください。
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家族信託は叶えたい目的やご家族の状況など様々な要素が絡みますので、非常に専門性の高い知識を求められます。しっかりと家族信託に関する法律を知っている専門家が少ないのが実情です。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、家族信託の専門家としてお客様の家族信託をサポートしております。家族信託に精通している他の専門家と力をあわせてお手伝いすることが可能です。無料相談会も実施しておりますので、家族信託のことなら伊勢崎相続遺言まちかど相談室にお問い合わせください。
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