行方不明の相続人がいる(失踪宣告)

遺言書がない場合の相続は、相続人全員で遺産分割協議を行います。相続人の中に行方不明者がいる場合、行方不明者の代理者をたて、協議を進めます(不在者財産管理人)。行方不明となってから原則7年以上経過している場合は失踪宣告という手続きを行い、法律上行方不明者は死亡したとし手続きを進めます。相続財産については行方不明者が戻るまで不在者財産管理人が管理、維持します。

失踪宣告とは

普通失踪

7年間、生死不明であった者について、親族などの利害関係者が家庭裁判所へと失踪宣告の申立てをすることで、法律上行方不明者が死亡したとみなされます。死亡日は行方不明になってから7年が満了した時点となります。

特別失踪(危難失踪)

死亡の原因となりうる危難(地震や火災、戦地へ赴いた、沈没した船舶に乗船等)に遭遇した人が、その危難が経過した後、1年しても生死不明である場合に認められます。利害関係者が家庭裁判所へ申立てを行い、失踪が宣告されます。危難が去った時点が死亡日となります。

失踪宣告された後の相続手続き

例)遺言書なし
被相続人:A(配偶者は既に他界) 
相続人 :子ども…B、C(10年前より行方不明)

B、Cが相続人です。Cには子供が1人(D)います。Cは10年前より行方不明。

Cは10年前から行方がわからない状態ですので、失踪宣告の申立てを行います。行方不明となってから7年が経過していない場合は、不在者財産管理人を立てます。

相続人であるCの失踪宣告が認められるとDは代襲相続人となります。失踪宣告が認められた後の相続人はB、Dです。

失踪宣告は取り消すことができる

行方不明者が見つかった、死亡時期が判明した等の場合、失踪宣告は取消す事ができます。失踪宣告の取り消しは、本人か利害関係者が申立てを行います。失踪宣告を取り消した場合、相続財産や死亡保険金等、すでに相続人が受け取った財産は行方不明者へ返還しますが、すでに分割済で手元にないものについては請求出来ません。保険金に関しても、手元に残っている保険金についてのみ保険会社へ返還します。

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