相続人が存在しない - 相続財産管理 -
相続が発生すると故人の遺産は、一般的には相続人に分割、管理、処分されますが、法律で定められた相続人がいないというケースもあります。
相続人がいない
本来、相続人が管理するはずの遺産が、何らかの理由により相続人の管理下にない状態になってしまうと、例えば、被相続人にお金を貸していた債権者はお金を返してもらうことができずに損をします。そういった不利益を被る人がでることを防ぐためにも「相続財産清算人」を選任します。
また、内縁の配偶者など、相続権を持たない”特別縁故者”によって相続財産清算人が申し立てられることもあります。相続財産清算人を申し立て、家庭裁判所によって特別縁故者であることが認められることにより、遺産を引き継ぐことが可能となります。遺産が自然と特別縁故者のものになることはありません。
※相続財産清算人とは別に、「特別縁故者への相続財産分与」の申立てが別途必要。
相続財産清算人の選任
相続財産清算人の申し立ては、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて行います。
【相続財産清算人の選任要件】
相続手続きを必要とする遺産があり、相続人が不在であることがわかっていること。
また、相続財産清算人の申し立てができる人は利害関係人(特別縁故者、債権者等)や検察官です。
相続財産清算人に選任される人
被相続人との利害関係等を考慮して、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。また相続財産清算人に選任された人は様々な手続きを代行することもあるため、弁護士や司法書士といった法律家が選任されることもあります。
家庭裁判所での相続に関連する手続きの関連項目
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