未成年者や認知症の方が相続人 - 特別代理人 -

特別代理人の選任

相続において、未成年者や認知症の方は、法律行為を行うにあたり判断能力が不十分とされ、単独で法律行為を行うことはできません。とはいえ相続人としての権利を有していないわけではなく、このような場合、特別代理人を選任して相続手続きを進めます。この特別代理人選任申立ては「利益相反」が発生する際必要です。

相続における利益相反とは

一般的に未成年者は、法定代理人(親権者など)が未成年者に代わり法律行為を行いますが、相続の場合は未成年者と法定代理人が同時に相続人となることがあり、その場合には利益相反が生じます。

利益相反とは、法定代理人が未成年者の代理人になることで、例えば、親が子の代理人となり、親の都合で子供の相続財産を決め、未成年者である子に対し不利益な相続にすることが可能となる事を言います。このような利益相反を避けるためにも未成年者に対しては特別代理人を選任する必要があります。

一方、認知症の方の法定代理人は一般的に「後見人」ですが、認知症を患っている方と後見人が同時に相続人となるケースもあるため、利益相反が発生しますので、特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人選任の申立て

対象となる未成年者等の住所地を管轄する家庭裁判所にて申立てをします。特別代理人の申立てから、実際に特別代理人が選任されるまでは時間を要しますので余裕をもって手続きを行いましょう。特別代理人は、未成年者や認知症患者に代わって遺産分割協議への参加や必要書類への署名等を行います。

家庭裁判所での相続に関連する手続きの関連項目

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