相続税と遺言書による遺贈

遺贈とは、遺言書によって相続財産を引き継ぐことをいいます。

受遺者とは、その遺贈によって相続財産を受け取る人のことです。

遺言書は遺言者が定めた人へ遺産を与えることができます。したがって、法定相続人以外の人に遺産を渡すこともできます。他にも、公共団体へ寄付や、内縁の妻に遺産を譲りたい場合も、遺言書にその旨を明記すれば遺言者の死後に実現することができます。

遺贈の場合の相続税

遺贈は、遺言者が亡くなられた場合に発生するため、課せられる税金は「相続税」となります。遺贈では相続人以外の人に遺贈することができますので、血縁関係のない人から財産を受け取ったとしても、相続税の納税の必要があれば、相続税申告を行い、相続税を支払う義務が発生します。

相続税には相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与財産の価額を加算するというルールがありますが。これは遺贈によって財産を受け取った受遺者も対象です。また、相続人以外と配偶者・一親等の親族以外が相続すると相続税が2割加算になり、通常よりも相続税が高くなりますので、注意しましょう。

被相続人が遺した遺言書の内容によっては、相続手続きの流れや相続税の金額が変わってきますので、遺言書が発見された場合には専門家にご相談ください。

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