遺言書の検認手続きについて

自筆証書遺言または秘密証書遺言は、家庭裁判所において検認の手続きを行います。検認の手続きでは遺言が法的に有効か無効かの判断はされません。

遺言書の検認手続きを行う理由

  • 相続人に対し、遺言の存在や内容を明らかにするため
  • 遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名等の検認の日、現在における遺言書の内容を明確にすることで、遺言書の偽造・変造を防止する

自筆証書遺言ないし秘密証書遺言を発見した者は、家庭裁判所において検認を行ったうえで開封をします。勝手に開封すると5万円以下の過料に処される恐れがあります。

※2020年7月10日より、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されます。法務局で自筆証書遺言を保管出来るようになりますので、検認手続きが不要となります。

遺言書の検認手続き

  1. 遺言書の保管者ないし遺言書を発見した相続人が、申立書、遺言者と相続人全員の戸籍謄本や収入印紙等を持参の上、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行います。
  2. 家庭裁判所から相続人全員に対して遺言書の開封期日の通知が届いたら、申立人は検認手続きに出席し、家庭裁判所において遺言書の開封と検認をします。欠席した相続人等には検認が行われた旨の通知がされます。
  3. 検認手続きが済むと遺言書の原本は申立人に返還されます。検認済証明書の申請を行い、遺言を執行します。

遺言書の検認後は、遺言書の内容に沿って不動産等の名義変更の手続きを行います。遺言書に記載されていない遺産が見つかった場合は、その遺産の分割方法について相続人全員で遺産分割協議を行います。

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