信託財産とは
ここでは家族信託における「信託財産」についてご説明します。
信託財産とは、委託者が所有し受託者に託す財産で、基本的にプラスの財産であれば信託財産にする事が可能です。
- 金融資産(現金、預貯金、株式など)
- 不動産(土地・建物など)
- 動産(自動車や宝飾品など)
- その他、債権など
信託財産所有者
委託者が受託者に信託した「信託財産」は、誰のものでもなくなります。
信託財産が不動産の場合、受託者に託した不動産は、受託者が管理・運営する事になるため、信託事務の便宜上、不動産の登記名義を受託者名義に変更し、最終的には所有権が信託の権利帰属者に移転されます。
預金を信託する
預金を信託するとは、銀行に対し「預けた金銭の払い出しを受ける権利」のことをいいます。契約上では預けた人以外の誰かに譲渡することはできません。
預貯金を信託財産にしたい場合には、「委託者(A)と受託者(B)]の名義で金融機関に口座を作成し、その口座に現金を預け入れることで、預金を信託し、受託者に管理・運営をしてもらう事が可能となります。事前に金融機関に問い合わせし、対応可能か確認することをおすすめいたします。
伊勢崎で家族信託(民事信託)の無料相談の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-276-099
受付時間 9時00分~19時00分 土曜日も事前予約で対応中
「伊勢崎相続遺言まちかど相談室」は伊勢崎市・太田市を中心に群馬県で相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。