受益者について
ここでは民事信託における「受益者」について説明していきます。
信託を通じて発生した利益を受ける人を受益者といい、その権利を受益権といいます。受益者は委託者自身でも法人でも誰でもなる事ができますが、原則、委託者が指定します。
受託者が信託契約に従い、その義務を遂行しているか監督することができる者が受益者でないと、受益者として地位や権利も危うくなってしまうため、未成年者や高齢の方などが受益者となる場合には、「受益者代理人」を定めるなど設定する必要があります。
受益者に関するルールと注意点
受託者と受益者が同一人物である場合
受託者と受益者が完全に同一人物である場合、委託者が受益者に信託財産(不動産など)をあげたことと実質同じになり、信託を利用している意味がなくなるため、信託は1年で終了します。
受益者が亡くなった場合、受益者連続型信託
受益者が死亡した場合には、第二次受益者へと受益権が引き継がれるように信託の契約で定めておくことができます。指定が無い場合には、受益権も相続の対象となり法定相続人に引き継がれます。
通常、相続での不動産の所有権移転の場合、不動産の固定資産評価額の0.4%が登録免許税となります(不動産評価額が3000万円の場合は登録免許税12万円)が、信託契約の中で受益権を移転することによって実質の所有者を変更する場合には、1件あたり1,000円となえるので、節税の面からも民事信託が活用されます。
贈与税の対象(信託における税金)
民事信託での贈与税は「受益者=実質の所有者」という考え方に基づき、受益者より異なるので、贈与税の課税対象になる場合があります。
- 委託者A、受託者B、受益者Aの場合(自益信託=委託者と受益者が同じ信託のこと)Aは自分の財産を信託して利益を自分で受け取るので非課税
- 委託者A、受託者B、受益者Cの場合(他益信託=委託者と受益者が異なる信託のこと)Aが信託した財産から、Cは利益を享受している事になり、贈与とみなされるので、年間110万円を超える利益があった場合には、贈与税の対象となります。
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