相続放棄が受理されない場合
自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内である相続放棄の手続きの期限内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要がありますが、必ずしも受理されるとは限りません。どんな場合に家庭裁判所で受理されないのか例を挙げて説明いたします。
被相続人の財産を使用してしまった場合
例)
- 金額の大小に関係なく、被相続人の預貯金を使った
- 被相続人宛ての請求書の代金を代わりに支払った
- 被相続人の財産である不動産の名義を相続人に変更した
これらの行為を相続放棄の手続きの前にしてしまうと、被相続人の財産を使用したこととなり、単純相続をしたとみなされてしまうため、後に相続放棄の申述を行っても受理されません。受理されないと相続放棄はできませんので、被相続人のマイナスの財産も含め相続しなければなりません。
特に注意が必要なのは、被相続人宛の請求書です。請求書の記載された額が少ないからと何も考えずに支払ってしまうと、「相続財産の一部を処分した」となり財産を使ったとみなされます。後に金額の大きな借金が見つかってしまった場合でも相続放棄することはできなくなり負債を背負うことになりかねませんので注意が必要です。
相続手続きを全て終えるまで、被相続人の財産には手を付けないようにしましょう。
相続放棄の申請書類に不備があった
相続放棄の申述には何種類もの書類を用意する必要があります。書類収集に思った以上に時間かかり、申請するのが期限ぎりぎりになってしまい、書類に不備があったために期限内に受理してもらえなかったというケースもあります。相続放棄を検討するのであれば、丁寧かつ迅速に行動をしましょう。
また、書類の不備等をなくすためにも最初から相続の専門家に相談または依頼するとよいでしょう。
相続放棄についての関連項目
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