伊勢崎の方より相続についてのご相談
2021年07月03日
Q:父が亡くなり相続が発生しました。行政書士の先生、相続手続きにかかる時間について教えてください。(伊勢崎)
行政書士の先生、はじめまして。私は伊勢崎で一人暮らしをしている50代男性です。
先日のことですが、伊勢崎市内の病院に入院していた父が亡くなりました。母はすでに他界しており兄妹もいないので、私が父の相続人として相続手続きを進めることになります。
そこで気になるのが相続手続きにかかる時間です。私ひとりで進めなければなりませんし、仕事が忙しくてなかなかまとまった時間もとれません。父には伊勢崎の実家といくらかの預貯金がありますが、相続手続きを終えるまでには大体どの程度の時間がかかるものでしょうか。教えていただけると助かります。(伊勢崎)
A:相続手続きを終えるまでの時間は、相続する財産の種類によって異なります。
相続手続きを終えるまでにかかる時間についてのご質問ですが、“相続する財産の種類によって異なる”というのが回答です。ご相談者様はご実家と預貯金を相続されるとのことですので、今回は不動産と金融資産に絞ってご説明いたします。
不動産の手続き
不動産を相続する場合、被相続人から相続人の名義へと変更する必要があります。その際に必要となる書類は以下の通りです。
- 戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票除票
- 相続人の住民票
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 固定資産税評価証明書 等
上記の書類が用意できましたら不動産の住所地を所管する法務局へ申請を行います。書類の収集には大体1~2か月、手続き自体の完了は申請後2週間程度をみておくと良いでしょう。
金融資産の手続き
金融資産(現金や預貯金等)を相続する場合は被相続人の口座を解約し、その分を相続人の口座に振り込んでもらう手続きを行います。必要となる書類は以下の通りですが、金融機関によって多少内容は異なります。
- 戸籍謄本一式
- 遺産分割協議書(※遺言書がない場合)
- 印鑑登録証明書
- 各金融機関の相続届 等
こちらの手続きについては書類の収集に大体1~2か月、金融機関の処理に2~3週間程度かかります。
今回はご相談者様が相続される不動産と金融資産の手続きにかかる時間をご説明しましたが、遺言書がある場合には家庭裁判所での手続きが発生することもあります。忙しくてなかなか時間がとれないという方は、専門家に相談するというのもひとつの方法です。
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