伊勢崎の方より遺言書についてのご相談
2022年04月01日
Q:ひとつの遺言書に両親の署名があった場合、法的な効力はあるのかどうか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊勢崎)
行政書士の先生、遺言書についてお伺いしたいことがあります。
半月前のことになりますが、伊勢崎で母とともに暮らしていた父が亡くなりました。私は伊勢崎から遠く離れた地域に住んでいるのですが母ひとりでは何かと大変だろうと思い、葬儀の手伝いを済ませた後、遺品整理も一緒になって進めているところです。
その最中に母がふと、父が生前に遺言書を作成していたことを思い出し、タンスの中から父の字で「遺言書」と書かれた封筒を持ってきました。内容について母に聞いたところ、父の遺言書にも関わらず母が個人的に所有している財産の記載があり、父の署名の横には母の署名もあるとのことでした。母としては財産を相続する子は私ひとりなので、夫婦どちらが先に亡くなっても困ることがないように連名で遺言書を残すことにしたそうです。
行政書士の先生、父と母の署名がされた遺言書は法的な効力を持つのでしょうか?教えていただけると助かります。(伊勢崎)
A:2名以上の署名がされた遺言書に法的な効力はありません。
遺言は2名以上の者が同一の証書で行うことはできないと民法によって定められているため、たとえご夫婦であったとしても双方の署名がされた遺言書は無効という扱いになります。よって、お父様が生前に作成した遺言書に法的な効力は残念ながらありません。
なぜこのような「共同遺言の禁止」が定められているのかといいますと、複数名で遺言書を作成するとなると主導的立場にある者から遺言内容を強要される可能性が考えられるからです。
遺言書は遺言者の自由意思を反映して作成するものとされているため、そのような可能性があると自由意思を反映した遺言書とはいえません。また連名での遺言書が認められた場合、作成した遺言書の内容を撤回・変更したいと思っても双方の合意がないと行うことはできなくなってしまいます。
そうなると遺言者は遺言内容だけでなく、遺言書を撤回・変更する自由も奪われてしまうことになります。遺言書はご自分の所有している財産について最期の意思を伝える法的な手段ですので、どのような事情があったとしても別々の証書で作成しなければなりません。
今回の相続においてお母様の署名がされたお父様の遺言書は無効となってしまうため、相続財産の分割方法については相続人全員で話し合う必要があります。話し合いがまとまった際にはその内容をとりまとめて遺産分割協議書を作成し、その書類を用いて不動産の名義変更手続き等を進めましょう。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎をはじめ伊勢崎周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を解消できるよう、腕利きの行政書士が全力でサポートしております。初回相談は完全無料で対応いたしますので、伊勢崎の皆様、まずはお気軽に伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。
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