相談事例

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

Q:父が書いたと思われる遺言書を発見しました。開封しても良いものなのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊勢崎)

先月のことになりますが、伊勢崎の病院に長いこと入院していた父が亡くなりました。
最後くらいは住み慣れた伊勢崎の実家で過ごして欲しいと思い、葬式は伊勢崎の実家で行いました。
それから家族全員で遺品整理を始めたのですが、父が使用していた部屋のカーペットの下から遺言書が見つかりました。遺言書には封印がしてあったので中身は確認できていませんが、封筒の字を見るに父が自分で書いたと思われます。

せっかちな母は一刻も早く遺言書を開封したいようですが、何か問題があったら困ると思い、行政書士の先生に相談させていただいた次第です。父が書いたと思われる遺言書はその場で開封しても良いものなのでしょうか?(伊勢崎) 

A:お父様が書いたと思われる遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

遺言書には作成方法が異なる3つの種類がありますが、今回伊勢崎のご実家で発見された遺言書はお父様が書かれているとのことですので「自筆証書遺言」に該当するかと思われます。自筆証書遺言は法務局の保管制度を利用した場合を除き、家庭裁判所の検認手続きを済ませてからでないと開封することはできません。

被相続人(お父様)のご家族やご親族であったとしても、検認手続きをせずに遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料に処されることになります。ご自宅等で自筆証書遺言を発見された際は、速やかに家庭裁判所で検認手続きを行いましょう。

検認手続きでは裁判官が開封・検認を行い、相続人に対して遺言書の存在や検認日における遺言書の内容を明らかにします。そうすることで遺言書の偽造や変造を防ぐという目的があります。

検認の申立てをすると家庭裁判所から検認日の通知が届きますので、申立人は検認日に再度家庭裁判所を訪問し、持参した遺言書を提出します。検認手続きが完了したら遺言を執行するために必要な「検認済証明書」を申請・発行してもらい、遺言書の内容にもとづいて相続手続きを進めていきましょう。

なお、申立人以外の相続人は検認日に出席するかどうかは任意であり、相続人が欠けていたとしても検認手続きが中止となることはありませんのでご安心ください。 

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎のみならず伊勢崎周辺の皆様から相続・遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。相続・遺言書に精通した行政書士が個々のご事情等に合わせて最適な解決方法をご案内いたしますので、まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
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