相談事例

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2024年02月05日

Q:財産を内縁の妻に残したいのですが、遺言書を残せば可能でしょうか?行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊勢崎)

私は現在は伊勢崎で内縁関係の妻と暮らしていますが、6年前まで北海道で暮らしており、その時の元妻とは離婚をしています。元妻との間には娘が一人おりますが、娘は北海道に住んでいるため、あまり会うことができません。内縁の妻と籍を入れることも考えたのですが娘のことを考えるとあまり積極的になれずに内縁関係となっております。

年齢のこともあり知人の葬儀に行くことも多くなりました。そこで自分の相続を考え、調べてみると内縁の妻には相続権がないと知りました。そこで遺言書の作成を検討するようになりました。どのような遺言書を残せばいいのかを考えたときにやはり自分だけで作成するのが不安になり、行政書士の先生に相談させていただきました。(伊勢崎)

A:ご息女と内縁の奥様にとって不服のないように遺言書を作成しましょう。

ご相談者様がおっしゃる通り、内縁関係の奥様には相続権はありませんので、生前の対策がない場合にはご息女が財産を相続することになります。遺言書を作成することで法定相続人ではない方に「遺贈」という形で遺産を遺すことができます。

また、遺言書を作成する際には「公正証書遺言」で作成することをお勧めいたします。
公正証書遺言は公証役場で作成する公正証書の遺言書のことをいいます。原本を公証役場で保管してもらえますので、紛失の心配がなく安心です。公証人が遺言の内容を遺言者本人から聞き取って作成します。一方の自筆証書遺言よりも確実な遺言書を残すことができます。

さらに遺言の内容を確実に執り行うために、遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者は相続が発生すると遺言の内容通りに遺産分割についての手続きを法的に進める権限をもつ人になります。内縁の奥様が相続手続きの際に困らないためにも遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。

ご息女がいらっしゃいますので「遺留分」にも配慮した内容にすることが大切です。法定相続人であるご息女には相続財産を一定割合について受け取れるように法律で定められています。この遺産の取得割合のことを遺留分といいます。
内縁関係の奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言を遺してしまうと、ご息女の遺留分を侵害することになってしまいます。ご息女が内縁関係の奥様に遺留分侵害額請求をしてしまうと裁判沙汰になってしまう可能性もあります。万が一の揉め事を防ぐためにも両者が納得できる遺言書を作成するようにしましょう。

伊勢崎にお住まいの方で遺言書の作成をご検討されている方、遺言書を残した方がいいのかお悩みの方はまずは当サイトの無料相談をご利用ください。

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