相談事例

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

Q:行政書士の先生、叔父の遺言書にて遺言執行者に指名されていたのですが、何をすべきかわからず困っています。(伊勢崎)

私は伊勢崎在住の40代男性です。先日、伊勢崎でよくお世話になっていた叔父が亡くなりました。叔父は独り身で子供がいなかったこともあり、甥である私のことをよく可愛がってくれていましたので、訃報を聞いたときはとても悲しかったです。
叔父は生前のうちに遺言書を遺していたため、相続人である私の母と叔母が遺言書を家庭裁判所に持参し、検認と開封をしてもらったのですが、その遺言書に私の名前が書いてあったというのです。私も遺言書を見せてもらったところ、叔父の遺言書には、私を遺言執行者に指名するとはっきり書いてありました。遺言執行者と言われても、何をすればよいかわからないので困っています。行政書士の先生、遺言執行者は何をすればよいのでしょうか?そもそも、私は叔父の相続において相続人ではないのに、執行者を引き受けて問題ないのか、併せて教えていただきたいです。(伊勢崎)

A:遺言執行者は、遺言書に記された「故人の最終意思」を実現させる役目を担う存在です。

遺言執行者とは、その名の通り、遺言書に記された内容を執行する者のことで、遺言書を作成した人が、遺言書の中で指名することが可能です。遺言執行者は未成年者や破産者でない限り就任できますので、相続人ではない伊勢崎のご相談者様が引き受けても問題はありません。

遺言書に書かれた内容は、故人が遺した最終意思そのものといえます。遺言執行者は、故人の意思を実現させるために、さまざまな必要手続きを率先して滞りなく進めていく責務を有する存在となります。

ただ、遺言書で遺言執行者に指名されていたとしても、遺言執行者を引き受けるかどうかは、ご本人で決めていただけます。遺言執行者を断りたいのであれば、就任する前に、相続人全員に辞退する旨を伝えれば、遺言執行者への就任を拒否することができます。
遺言執行者に就任した後に途中で辞任することも可能なケースもありますが、一度就任してしまうと、本人の意思だけで辞任することはできませんのでご注意ください。就任後に途中で辞任したいという場合は、家庭裁判所への申立てが必要となります。そして辞任が認められるかどうかは、家庭裁判所が判断することとなります。遺言執行者に就任するかどうかは、慎重に検討して決めるようにしましょう。

遺言書に関するお悩みを抱えている伊勢崎の皆様、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の行政書士は、相続・遺言のプロフェッショナルです。伊勢崎の皆様お一人おひとりのお悩みを合わせた、きめ細やかなサポートをモットーとしておりますので、伊勢崎の皆様はどうぞ安心して伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。

まずはお気軽にお電話ください

0120-276-099

受付時間 9時00分~19時00分 土曜日も事前予約で対応中

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

「伊勢崎相続遺言まちかど相談室」は伊勢崎市・太田市を中心に群馬県で相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 手続き丸ごと代行パック

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-276-099

受付時間 9時00分~19時00分 土曜日も事前予約で対応中

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ