伊勢崎の方より相続に関するご相談
2024年11月05日
Q:実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になりますか?(伊勢崎)
伊勢崎在住の主婦です。実父母は私が22歳の時に離婚しました。当時、父は伊勢崎の実家に残り、私は一人暮らしを始め、母は別の方と再婚しました。以後、母の再婚相手とお会いすることはなかったのですが、突然母から再婚相手が亡くなったから葬儀に参列して欲しいと連絡がありました。お会いしたこともない方の葬儀に参列することに抵抗はありましたが、母のことが心配だったため葬儀に参列することにしました。葬儀は無事執り行われ、母と話していると私も母の再婚相手の相続人になるから相続手続きしてほしいと言われました。母は伊勢崎から離れたところに住んでおり、私が手続きのために通うのは難しいのと、何より再婚相手と面識もなければ身の周りのことを一切知らない私が相続手続きを行うのは無理があると思います。私は実母の再婚相手の相続人であり、相続手続きを行わなければならないのでしょうか。(伊勢崎)
A:ご相談者様がお母様の再婚相手と養子縁組をしていなければ相続人ではありません。
お母様の再婚相手の方とご相談者様の間で養子縁組をしていなければ、ご相談者様は相続人ではありません。子で法定相続人となるのは、被相続人の実子、養子になります。万が一、ご相談者様が再婚相手の方の養子となっていた場合には、今回の相続において相続人となります。ご相談者様のご相談内容によると、ご両親の離婚と実のお母様の再婚はご相談者様が成人してからのことですので、成人が養子縁組をする場合にはご相談者様自身が届出に自署押印をする必要があります。そのため、再婚相手の方の養子となっているかどうかは、ご相談者様自身で把握されているかと思います。
再婚相手の方と養子縁組をされてる場合には相続人となるため相続手続きを行う必要がありますが、相続をしたくないというご意向の場合には相続放棄の手続きを行うことで相続する権利を放棄することができます。
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