遺言書の作成
伊勢崎相続遺言まちかど相談室の専門家が遺言書の作成方法について説明をいたします。
ご自身が亡くなった後の事を考えて遺言書の作成を検討されている方、遺言書を書きたいけれどどんなことを書けばいいのかわからないという方、まずはこちらのページで遺言書について詳しく説明をさせていただいておりますので、ご参考にしてください。
遺言書の種類
遺言書には、下記のとおり大きく分けて3種類あります。
公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成された遺言書のことをいいます。要件不備で遺言自体が無効になることがなく最も確実性の高い遺言方法と言えます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は”自筆”によって書かれた遺言書のことを言います。原則として全文を自筆にて作成する必要がありますが、法改正により、2019年1月13日より財産目録のパソコン作成や通帳のコピーの添付が認められるようになりました。現状では、一番利用されている方法と言えます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は遺言の内容を知られたくない場合に作成されますが、実情ではあまり利用されていません。公証人及び証人の確認が必要になり、遺言書に記載の内容は秘密にされたままである一方、遺言書そのものの存在は認められることになります。
遺言書作成のポイント
遺言書は「誰に」「何を」相続させるのかを、民法に基づき作成する法的な書類になります。注意が必要な点として、法的効力を発生させるためには民法に基づいて作成されたものでないといけない、ということです。遺言書作成の日付が特定できないものや、音声録音のみの遺言などは、法律で決められたルールに沿っていないものについては法的効力はなくその役目は果たせません。
法的効力を発生させるためにお勧めなのが公正証書遺言です。
残されたご遺族が困らないように遺言書を残したつもりでも、その遺言書の法的効力が正しく発生しないと、むしろ混乱やトラブルを招く事になりかねません。ご自身の意思を確実に残すためにも、遺言書の形式や必要事項、作成方法について確認していきましょう。
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伊勢崎相続遺言まちかど相談室で遺言書作成のサポート
上記で説明したとおり、遺言書に法的効力を持たせるためには民法に基づいて作成することが重要になります。伊勢崎相続遺言まちかど相談室はお客様の遺言書作成の専門家としてしっかりサポートいたします。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎にお住まいの皆様の地域の専門家としてお手伝いしております。
遺言書を作成したいが法的に効力のあるものが作れるかご不安な方は初回の無料相談をご利用ください。無料相談の中で伊勢崎の皆さまのお困りごとについて親身に対応をさせて頂きます。
遺言書の作成の関連項目
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