寄与分について
被相続人の生前、被相続人の財産の維持や増加に貢献(寄与)を行った相続人と、他の相続人との間に公平性を図るための制度を寄与分と言います。
寄与分の請求をする際は、寄与分に該当するかどうかの確認を十分行い、遺産分割協議において主張します。
寄与分の主張をした事により、遺産分割で揉め事が起こるケースは少なくありませんので、主張を検討する際は十分考慮してから行います。また、遺産分割協議において寄与分の主張が通らなければ、調停を考慮します。原則として相続では法定相続分が基本となるため、寄与分が認められるのは一定の場合のみと定められています。
下記に寄与分が認められた事例をご紹介します。
寄与分が認められた事例
寄与分を主張できる人
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者(民法第904条2項引用)
事例
- 被相続人に対し療養看護をし、財産の維持、増加を行った。
- 被相続人が経営する事業に貢献、財産の維持、増加を行った。
- 被相続人に対し生活費・医療費を渡し、財産の維持、増加を行った。
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