遺留分について

法定相続人には、民法により遺産を相続できる最低限の割合が定められています。この割合のことを遺留分といいます。

被相続人の遺言書によってこの遺留分が侵害されていた場合には、遺留分の請求をすることが可能です。請求は遺留分を侵害する人に直接行います。

遺留分の権利者とは

遺留分の権利者は、被相続人の兄妹姉妹を除いた法定相続人(被相続人の配偶者、子(代襲者も含む)、直系卑属である父・母および祖父母)です。

しかし、被相続人によって相続廃除や相続欠格者にされた場合には遺留分の権利が受けられない場合があります。

遺留分として取り戻せる割合

  • 配偶者または
    ・・・法定相続分の1/2
  • 両親     
    ・・・法定相続分の1/2
    (法定相続人に配偶者がいなければ1/3)
  • 兄妹姉妹   
    ・・・遺留請求の権利なし

遺留分の算出方法の例

【例:夫婦と子供2人の4人家族】の場合

夫が亡くなり、夫の親しい知人に全財産を渡すという旨の遺言書が残されていた場合には、法定相続人である配偶者の妻と子2名は遺留分を請求することが可能です。

【例:夫の遺産が預貯金5000万円、債務が800万円】

遺留分の算定の
基礎となる財産
5000万円-800万円
4200万円
妻と子供二人
合計の遺留分
4200万円×1/2(遺留分の割合)
2100万円
妻の遺留分 2100万円×1/2(法定相続分)
1050万円
子供(一人分)の遺留分 2100万円×1/2(法定相続分)
×1/2(子2名)=525万円

上記のように妻は1050万円、子供は525万円を最低限相続できる権利となります。遺言書によってこれを下回った場合は、遺留分が侵害されていると認められます。

その他、相続人の権利について

相続の基礎知識の関連項目

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