戸籍収集による相続人調査
相続が発生したら早急に相続手続きを開始します。まず相続人を確定する為、相続人の調査を行います。被相続人の出生~死亡までの戸籍と全相続人の戸籍を揃え、その内容を確認します。身内のこととは言え、戸籍の確認により思わぬ相続人の存在が明らかになる事もあり、また、相続財産の名義変更を行う際に戸籍謄本は必要になりますので、必ず取り寄せて内容の確認をしましょう。相続手続きが完了した後に別の相続人の存在がわかると相続手続きのやり直しとなりますので、相続人調査は丁寧かつ確実に行います。
戸籍収集が複雑になる場合
引っ越しが多く、本籍地の転籍を繰り返していた
被相続人の戸籍謄本は本籍地のある役所へ請求をしますが、全ての本籍地へ請求をしなければなりませんので、本籍地が多方面にわたる場合は、時間も手間もかかります。
相続人になるはずの人がすでに死亡していた
被相続人の前に相続人が亡くなった場合、その相続人に子がいればその子が代襲相続人となります。その子も亡くなっていた場合、孫がいれば孫と直系卑属は代襲していきます。
不動産の名義が、先代の名義のまま
被相続人の先代の戸籍までさかのぼって取得します。戸籍が古く、収集や内容の解読が非常に困難な場合もあります。
相続関係説明図について
相続人の確定後、その内容を相続関係説明図に起こします。
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