相続関係説明図の作成
相続が発生したら相続手続きを始めます。まずは遺産分割のために全相続人と全財産の調査を行います。全相続人の戸籍を揃えて相続人を確定したら、被相続人と相続人の関係を分かりやすく図にした相続関係説明図を作成します。この相続関係説明図がある事で、遺産分割協議もスムーズに進めることが可能となります。
相続関係図の書式について
相続関係説明図の作成にあたっては、特に決められた書式はありません。用紙サイズ、縦横、手書き、パソコンを用いての作成等、作成者の自由に作成することができます。全相続人が閲覧することを考えて誰が見てもわかるような、見やすい内容になるよう心掛け作成しましょう。
作成に必要な書類について
収集した戸籍の全内容を確認してから相続関係説明図を作成します。作成時に必要な書類はあまりありませんが、相続人の人数が多い場合などは作成枚数が多くなることもありますので間違いの無いよう作成しましょう。
作成に必要となる書類
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍謄本・改製原戸籍
- 被相続人の最後の住所地がわかる書類(住民除票、戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍
- 相続人全員の住民票
相続手続きの関連項目
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