戸籍謄本と戸籍抄本の違い
大切な方がなくなるとまずは死亡届の提出を行い、その後は相続手続きに着手することになります。この相続手続きを進めるために、被相続人の戸籍から相続人となる人を調査します。戸籍を調べることで意外な相続人が発見されることもあるのできちんと確認しましょう。
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を収集しますが、戸籍の収集は法定相続人の確認の際だけ必要というわけではなく、その後の相続税の申告や不動産の相続登記、銀行口座の名義の変更をする際などにも必要となる重要な書類ですので、全相続人分を確実に揃えましょう。
戸籍謄本を取り寄せる
戸籍には戸籍謄本と戸籍抄本があります。相続手続きで必要になるのは、全事項の記載がされている戸籍の写しである戸籍謄本になります。
戸籍謄本の正式名称は「戸籍全部事項証明書」です。一人についてのみ記載されている写しを戸籍抄本と言い、正式名称は「戸籍個人事項証明書」です。
最近では、多くの自治体において戸籍をコンピュータなどでデータ化しています。元になる紙で保管されていた戸籍については「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ばれています。
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):
戸籍内の全員分の情報が入った写し - 戸籍抄本(個人事項証明書):
一部の人だけの情報が入った写し
相続の基礎知識の関連項目
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