改製原戸籍について
改正原戸籍とは
日本の法律には戸籍法という戸籍に関する法律があり、この戸籍法は何度か改正され、その都度、様式が変更され戸籍が改められてきました。改正前の様式で記載された戸籍を改製原戸籍(「かいせいげんこせき」または「かいせいはらこせき」)といいます。また、戸籍をデータ化する際に元となった紙ベースの戸籍も「改製原戸籍」と呼ばれており、法改正での「改製原戸籍」と区別するために「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ぶこともあります。
戸籍の歴史
明治31年式戸籍
明治31年に制定された民法で、日本国内には「家制度」が制定されました。それを履行するためのシステムが明治31年式戸籍です。明治31年の戸籍法改正では、戸籍の目的を「身分の公証」とし、従前の戸籍ではなかった「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」という欄が設けられました。いつ家督相続が行われ、戸主になったのかが記載されるようになりました。
大正4年式戸籍
前の明治31年式戸籍と大きな変化はありませんが、戸籍のフォーマットは変わっています。大正4年の改正では、戸主以外の家族の記載が詳細になり、戸主との関係性が記載されるようになったほか、明治31年に導入された「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が無くなり、戸主の事項欄に記載する方式を採用しました。現在残っている大正4年式戸籍は除籍簿、または改製原戸籍になります。
昭和23年式戸籍
昭和23年式戸籍は、それまでの改正とは大きく異なり、戸籍の土台となる制度自体が変わりました。この戸籍の制度は現在も使用されている戸籍制度です。昭和23年の改正では、今まで続いてきた家制度が廃止され、「家」単位で作成されていた戸籍に対し、「家族」単位に変更になったことに加え、「戸主」が廃止され「筆頭者」になりました。
平成6年式戸籍
これまでの紙媒体に代わり、コンピュータでの管理体制となり、横書きA4サイズの書式となりました。各市町村の申し出で随時移行しています。
これに伴って、戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」という正式名称がつきました。
相続の基礎知識の関連項目
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