法定相続人とは
民法において故人の財産を相続すべき人は定められており、この相続人を”法定相続人”といい、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
法定相続人は、第1順位から第3順位まで決められており、遺言書が無い相続においては、この順位に従い相続する権利が発生します。下位順位の者は、上位順位の者が死亡や相続放棄等をしない限り相続権は発生しません。
法定相続人:第1順位
直系卑属・・・被相続人の子
子が既に亡くなっている場合は孫(代襲相続)が相続します。
非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。
【相続配分】
- 配偶者:1/2
- 子供:残りの1/2を子の人数で等分します。
法定相続人:第2順位
直系尊属・・・被相続人の親や祖父母
被相続人に第1順位の相続人がいない場合に相続の権利が発生し、被相続人の親が相続開始時に既に亡くなっている場合、祖父母へ権利が移行します。
【相続配分】
- 配偶者:2/3
- 被相続人の親:1/3を二人で等分します。
法定相続人:第3順位
被相続人の兄弟姉妹
上記で説明をした第1順位、第2順位に該当する相続人がいない場合に兄弟姉妹に相続の権利が発生します。
【相続配分】
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4を兄弟の人数で等分します。
※被相続人の兄弟姉妹が既に亡くなっていて、その子が存命の場合は、兄弟姉妹の子供が一代に限り代襲相続する権利が発生します。
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