相続人の中に不在者がいる場合の遺産分割
相続が開始したら相続人全員が参加し遺産分割協議を行います。相続人全員が内容に合意しなければならず、たとえ相続人の中に行方不明者等の不在者がいても、法的に決められた手続きを行ったうえで遺産分割協議を行わないとせっかく合意した遺産分割協議が無効となってしまいます。
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相続人の中に不在者(行方不明者)がいる場合の遺産分割
家庭裁判所において
- ①失踪宣告後、遺産分割を行う
- ②不在者の財産管理人の選任後、遺産分割協議をする
①失踪宣告後、遺産分割を行う
- 行方不明者が従来の住所地を去って7年以上経過
- 遭難や戦争等による危難により1年以上生死が不明
以上のような場合は、家庭裁判所にて失踪宣告の申立てを行うことができます。「失踪宣告の申立て」が認められると、不在者は死亡したものとみなされます。
【死亡したとみなされる日】
- 従来の住所地を去って7年以上行方不明である場合:行方不明者が「最後に生存確認がとれた日から7年経過した時点」が死亡日
- 危難に遭遇し行方不明となった場合:「危難の遭遇時点」が死亡日
②不在者の財産管理人の選任後、遺産分割協議を行う
失踪宣告の申立て可能期間が経過していない場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任の申立てをします。選任された不在者財産管理人は、行方不明者の相続人の代理となり、遺産分割協議に参加します。
上記に挙げた2つの方法は家庭裁判所への手続きや書類の作成が必要となります。専門的な分野となりますので、ぜひ一度当相談センターにご相談ください。
遺産分割協議の関連項目
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