相続人に相続財産を隠された
遺産相続のトラブルで、“他の相続人が財産の存在を隠していて、全容が分からない”というご相談が多くあります。
1.遺産は葬式で使い切ったのでないと主張
葬儀の費用やお布施等の相場は掴みにくく、喪主を務めた相続人が相続財産を隠そうと「全部を使った」と主張し葬儀費用を隠蔽するという事例があります。このような場合は葬儀の明細書と財産調査の結果をみればわかります。
2.被相続人の財産管理をしていた相続人が、財産について教えてくれない
被相続人と同居し、通帳管理を任されていた相続人が、他の相続人に相続財産について教えないというご相談は多いのですが、このような場合は専門家に財産調査を依頼しましょう。 相続手続きの専門家がきちんと調査をすれば、通帳等が手元になくても、財産の概要を明確にすることが可能となります。
3.弁護士に依頼していると主張
実際弁護士に依頼しているのであれば、他の相続人宛に「弁護士の○○は、相続人××の代理人になりました」というような「受任通知」が送られてきます。
ただし一人の弁護士に対し、依頼をした人のみの代理となり、基本的には依頼された弁護士は、依頼人にとって利益があるように行動しますので、他の相続人はその弁護士に全てをまかせることが得策というわけではありません。
相続財産を他の相続人に隠されている場合でも、相続手続きを進める方法はありますので、トラブルが深刻化する前に専門家にご相談ください。
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