遺留分を侵害されている
民法において遺言書は原則最優先されますが、その遺言書によって法定相続人の相続分が大きく侵害された場合(全財産を知人に渡す、財産を渡さない等)、その内容は法定相続分を侵害するものであり、相続人にとって納得のいくものではありません。
そのような場合において、法定相続人が最低限の相続財産を受け取ることを可能とした制度が遺留分です。法定相続人は法定相続分を主張し請求することで、侵害された遺留分を返してもらうことが可能となります。このことを遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分権利者の対象者と割合
法定相続人のうち、被相続人の配偶者、子、父母、祖父母、子の代襲相続人が遺留分を請求することができます。胎児も無事に出産すれば子としての遺留分が認められ権利を行使することが可能という判例があります。被相続人から相続欠格及び廃除とされている者は代襲者が相続人となり、その代襲者が遺留分の権利者となります。
遺留分の割合
- 直系尊属のみが相続人である場合:法定相続分の1/3
- それ以外の場合:法定相続分の1/2
遺留分の請求
遺留分侵害額請求をすることで遺留分の請求をすることができます。この請求は相手に意思表示をすることにより効力が生じますが、併せて内容証明郵便で郵送した方が安心です。請求を受けた受遺者は遺留分の請求に応じなければなりません。受遺者が応じない場合には、家庭裁判所に申し立てをすることができます。
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