雑種地の評価

このページでは土地の評価における「雑種地の評価」について解説していきます。

土地評価の指針では、雑種地とは、①宅地 ②田 ③畑 ④山林 ⑤原野 ⑥牧場 ⑦池沼 ⑧鉱泉地 のどれにも当てはまらない土地のことを雑種地と定義しています。

①~⑧以外の土地と言われてもイメージが湧かないと思いますので、実務でよくみる雑種地の例をご紹介します。

身近なものとしては、駐車場、資材置き場、ゴルフ場が挙げられます。

他、国税庁が定めた相続税の土地評価上の雑種地では、

墓地、境内地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、公園、公衆用道路、宅地に接卜していないテニスコートやプール、遊園地、野球場、飛行場、運河用地、火葬場、変電所敷地、井構などがあります。

自用に供する雑種地の評価

自用に供する雑種地の評価方法は、近傍地比準価額方式を用い、その雑種地の状況と類似する付近の土地の評価額を基に、その時との位置、形状などの差から評価する方法です。また、地域によって倍率が定められている場合には、倍率方式で評価します。

固定資産税評価額 × 倍率

貸付けられている雑種地

貸し付けられている雑種地の評価の求め方は下記の式で求められます。

雑種地の評価額 - 地上権又は賃借権の価額 

ゴルフ場の用に供する土地の評価

ゴルフ場として使われている土地の評価額は、下記の方法で求めます。

  • 市街化区域及びそれに近隣する地域のゴルフ場の用に供する土地評価方法

    1㎡当たりの宅地比準価額 × 地積 × 60/100-1㎡当たりの造成費 × 地積

  • 上記以外の地域のゴルフ場の用に供する土地評価方法

    固定資産税評価額 × 倍率

相続財産の評価・調査の関連項目

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