預金の名義変更
被相続人名義の預金は相続人であっても手続きをせずに勝手に引き出すことはできません。相続が発生したら、被相続人と取引のあった金融機関に亡くなった旨の連絡をいれます。口座名義人の死亡の連絡を受けると被相続人の口座は凍結されますので、預金を引き出すことができなくなります。凍結された預金は金融機関での手続きを経る事によって払い戻しが可能となります。預金の払い戻しのタイミングが遺産分割協議をする前か後かにより手続きが異なりますので確認していきましょう。
遺産分割協議前の預金の払い戻し
遺産分割協議をする前に被相続人名義の預金の払い戻しをするケースとしては、主に法要などの費用として払い戻しを希望するケースです。しかし、遺産分割協議をする前に払い戻しをしてしまうと後々の相続手続きが複雑になりますし、相続人とのトラブルの要因になる事が懸念されます。ですから出来るだけ遺産分割協議前は預金に手をつけずにいた方が無難です。
それでも遺産分割協議前に払い戻しをしたい場合には下記の必要書類を用意し、金融機関へ手続きをします。(必要書類は金融機関によって異なる場合がありますので確認が必要です。)
- 被相続人の預金通帳金
- 被相続人の戸籍謄本
(出生から死亡までのもの) - 各相続人の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 金融機関所定の払い戻し請求書
遺産分割協議後の預金の払戻し
被相続人名義の預金の払い戻しは、遺産分割におけるトラブルを回避する為にも、遺産分割協議後に行ったほうがよいでしょう。遺産分割協議後に預金の払い戻しをする場合には下記の必要書類を用意し、金融機関へ手続きをします。(必要書類は金融機関によって異なる場合がありますので確認が必要です。)
- 遺産分割協議書
(相続人全員の署名と実印での押印があるもの) - 被相続人の預金通帳
- 被相続人の戸籍謄本
(出生から死亡までのもの) - 各相続人の現在の戸籍謄本
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
金融資産の名義変更の関連項目
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