相続税の物納と延納

原則、相続税の納付は現金一括払いです。しかし、現金一括払いが困難とする事由がある場合に税務署へ申立をすることにより、延納や物納が認められることもあります。

相続税の延納制度

相続税額が10万円を超えており、かつ現金一括で納付することを困難とする場合に限り、申立によって延納が認められる場合があります。延納が認められた場合には別途利子税も発生しますので注意しましょう。

原則として延納税額及び利子税額に相当する担保の提供が必要となります。ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保の提供は必要ありません。

認められる延納期間

  • 相続した財産の50%未満が不動産の場合・・・5年
  • 相続した財産の50%以上~75%未満が不動産の場合
    • 動産に係る相続税・・・10年
    • 不動産に係る相続税・・・15年
  • 相続した財産の75%以上が不動産の場合
    • 動産に係る相続税・・・10年
    • 不動産に係る相続税・・・20年

相続税の物納

延納制度を活用しても相続税を納付することが困難な事由がある場合には、一定の相続財産による物納が認められる場合があります。物納はあらかじめ国が決めていて、次のような財産及び順番になっています。

  • 第一順位・・・不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式 など
  • 第二順位・・・非上場株式 など
  • 第三順位・・・動産 など

第一順位の財産があれば、その第一順位の財産から提供しなければなりません。不動産があるのに動産による物納は原則許可されません。先順位の財産に適当な価額のものがない場合や税務署長が特別の事情があると認める場合に限って後順位の財産を物納に充てることができます。

相続税申告の関連項目

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