修正申告とは

相続税申告を行い、相続税を納めたものの税額が不足していたことがわかった場合は速やかに修正申告を行いましょう。税務調査で更正を受けるまでのあいだであれば、修正申告書を提出することが可能です。他にも修正申告を必要とするケースがあります。

修正申告を必要とする例

  • 遺産分割が終わらないので一旦法定相続分で分割したと仮定し、申告をした。その後その申告内容より多く遺産を取得した場合
  • 価値のない財産と思っていたが、後々申告が必要な財産だと知った場合
  • 申告後に新たな財産が見つかった場合(銀行の金庫等が発見され、現金が入っていた)

不足なく相続税申告したと思っていても、後々修正申告をしなければならなくなることもあります。不足していた税額分を対象に、納付期限の翌日から起算して延滞税が課税されますこともありますが、税務調査によって不足が発見される前に、自ら修正申告を行うと加算税が課せられないケースもあります。気づいたら早めに対応しましょう。

万が一、相続税の申告をしたあとに見つかった財産を隠ぺいしてしまうと、悪質なケースと判断され高額の加算税を課せられてしまいます。

相続税の申告は相続税申告に精通した税理士にお任せすることをおすすめします。

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