遺言書を作成するメリット
遺言書があれば遺産分割協議は不要
遺言のない相続においては、相続人は遺産の分配方法について相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。一方、遺言書がある相続の場合は、基本的に遺言書の通りに遺産分割が行われるので、相続人は遺産分割協議をする必要がありません。
遺言書を遺族に残すメリットは多く、遺言書に財産の種類や相続人への分配方法を詳細に記載することで、残された家族は相続に関しての揉め事が確実に減ります。
遺産分割協議においては、全員で合意した話し合いの内容を遺産分割協議書として残しますが、遺産相続では多額の金額が動くことが多く、相続人同士の意向がなかなか合致せず、時間がかかる上に相続人が多い場合や、相続人同士の関係があまり良好でない場合は、トラブルが起こるケースも少なくありません。
意図したとおりの遺産分割が可能
遺言書では、作成者がご自身の希望通りの遺産分配方法を示すことが可能となります。下記のような場合などにおいては遺言書の作成が有効な手段となります。
- 配偶者である妻に、全て相続させたい
- 病床で世話をしてくれた子供に多めに遺産を渡したい
- 遺産は特定の団体に寄付したい
- 事業承継の方法を明確にしたい
遺留分に注意
特定の人にのみ遺産を渡す、特定の人にだけ多く配分するといった内容の遺言書を作成する場合は、遺留分に注意しましょう。相続人は、遺留分請求の権利を有しており、法律によって遺留分を主張する権利があります。遺留分の請求を家庭裁判所に申し立てることにより、本来もらえるはずの法定相続分の半分程度を取得することが可能となります。
遺言書の作成の関連項目
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