成年後見制度について
成年後見制度とは、「判断能力が不十分とみなされる方」についての財産を保護する為の制度で、主に「認知症・知的障害・精神障害」を患った場合に利用されます。
認知症などで判断能力が不十分な方は、悪質な詐欺行為に狙われ被害を受ける事も起こり得ます。このような方達の財産を守る制度として、成年後見制度があります。
任意後見と法定後見
成年後見制度には、任意後見と法定後見の2種があります。
任意後見
ご自身が認知症等になったときに備え、事前に契約を結び後見人を決めておく制度です。現在は問題なく日常生活を送れており、判断能力も十分ではあるが、もしもの場合に備えておきたいという方が、ご自身で後見人となる人を指定して契約を結びます。
任意後見開始後は、家庭裁判所の選任した任意後見監督人が、任意後見人が問題なく義務を果たしているかチェックします。
任意後見契約は、契約書を公正証書で作成し、契約を結びます。
法定後見
既に認知症等になってしまった方について、家庭裁判所が後見人を選任します。成年後見の契約は、ご自身が死亡した時点で契約終了となります。後見人制度はあくまでご自身がご存命の間のみ財産を守る事になります。成年後見の契約では死後についての手続きを代行する事は出来ません。
したがって上記の任意後見のように自分で後見人等を選び契約をすることが出来ませんので、法定後見制度では後見人は家庭裁判所が選任をします。
法定後見制度では判断能力のレベルによって、後見・保佐・補助の3種類に分かれています
- 【後見:判断能力を欠く状況】
成年後見人は、本人(被後見人)に代わり契約を結ぶ代理権や、本人(被後見人)が契約をしたものを無効にする取消権を持っています。 - 【保佐:判断能力が特に不十分】
法律で定められている範囲での行為のみ代理権と取消権を持っています。本人(被保佐人)が同意すれば、法律によって認められている代理権と取消権について行使できる行為を増やすことが可能です。 - 【補助:判断能力が不十分】
原則、補助人には代理権と取消権については認められていません。しかし、本人(被補助人)の同意があり、審判をすれば補助人が代理権と取消権を有する行為を定めることが可能となります。
成年後見制度は、判断能力が十分でない方の財産を扱うという面を持つため、そのルールは非常に厳格であります。財産を守るためにはとても有効な制度ではありますが、厳格なルールがあるため柔軟性に欠けるという点もあります。
成年後見の関連項目
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