相談事例

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伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2023年02月02日

Q:両親が2人で一つの遺言書を書こうとしているのですが、このような遺言書は有効か行政書士の先生にお伺いします。(伊勢崎)

行政書士の先生に遺言書についてお伺いします。私の両親はまだ元気ですが、父には持病があり入院することもあります。先日、伊勢崎市内で行われた相続の講演会のようなものに参加した両親は、遺言書を残すと良いと言われたそうで、遺言書作成に意欲的になっています。我が家では大体のことは父親と一緒にという風潮があり、母も遺言書は父と一緒に作成したいと言っていて、可能なら二人で一つの遺言書を作成したいようなのですが、連名の遺言書なんて聞いたことがありません。母は「夫婦なので同じ遺言書でも大丈夫でしょ」と言っていますが実際のところどうなのでしょうか?(伊勢崎)

A:遺言書は、どのようなご関係でも二人以上の署名をすると無効です。

一つの遺言書を連名で作成する事は、民法上「共同遺言の禁止」に該当するためこのような遺言書は無効となります。「遺言書」は故人の最終意志となる大事な証書です。2名以上で作成すると作成者それぞれの意志が自由にならず遺言の意味を成しません。遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されるため、複数の遺言者がひとつの遺言書を作成する場合、誰かが主導的立場にたって作成される可能性も否定できません。したがって、遺言者の自由な意思が反映されていないものと判断されます。
また、遺言書の撤回についてもその自由が奪われることになります。本来、遺言者は作成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、複数名の場合は全員の同意が得られないと遺言書を撤回することが出来なくなってしまいます。
なお、遺言書は法律で定める形式に沿って作成しないと原則無効となってしまいます。ご自身で好きなタイミングで作成しご自宅に保管することができる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、作成の際に法律家のチェックがされることがないため法的に無効となる場合があります。

ご相談者様のご両親が遺言書の作成をご検討されているようでしたら、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊勢崎の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2023年01月06日

Q:何かあったときのために遺言書を遺しておきたいと考えています。(伊勢崎)

私は伊勢崎に住む70代の男性です。先日、相続を経験したことのある友人から、相続の際仲の良い家族でも揉める事があると聞きました。そのため、今まで特に大きな病気はしておらずこのまま健康でいられると自負しておりますが、何かあった時のために遺言書を作ろうかと思っています。相続財産は伊勢崎市内にある不動産がいくつかと多少の預貯金で、妻と2人の子供たちが相続人になるかと思います。遺言書作成については初めてのことですので、何から手を付けたらよいか等、教えていただけませんでしょうか?子供たちが揉める事のないよう、円満な相続手続きのためにぜひお力添えをお願いいたします。(伊勢崎)

A:ご相談者様がご健康なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成すると良いでしょう。

相続では原則、遺言書の内容が優先されますので、遺言書を作成することによって、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。ご相談者様とご遺族が共に納得のいく内容を検討し、作成しましょう。
ご相談者様の相続財産は伊勢崎市内の不動産が主になるかと思います。不動産ばかりの相続の際には、たとえ日頃から仲の良いご家族であっても揉める事があります。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができますので、トラブルを回避できる可能性があります。相談者様が元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、きちんと対策をしておくことが後々の相続トラブル対策には非常に有効です。

遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。
遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。
自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。
また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。
公正証書遺言 公証役場の公証人が作成。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。
秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成。公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、方式不備で無効となる危険性があるため現在あまり用いられていません。

確実に遺言書を残したい場合は②公正証書遺言を作成すると良いでしょう。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎の地域事情にも詳しい専門家が、伊勢崎にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの方は、お気軽にご相談下さい。初回無料で親身になって対応させていただきます。スタッフ一同、皆様にお会いできることを心待ちにしております。

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2022年12月02日

Q:父の残した遺言書に遺言執行者の記載がありました。遺言執行者とは何のことなのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊勢崎)

長く闘病をしていた父が先月亡くなりました。生前に公正証書遺言を作成した事を聞いていましたので、先日妹と公証役場へ行き内容を確認いたしました。その際、文末に遺言執行者は長女の私である、という記載があり、この件については父に聞いていませんでしたので困惑しております。相続人は、母と私と妹の三人になります。遺言執行者について、今後の手続きでどのような事に気を付けていけばいいのか教えていただきたいです。(伊勢崎)

A:遺言執行者は、遺言書に記載された内容を実際に実現するため様々な手続きを行う人のことです。

遺言執行者とは、遺言書に記載した内容を執行する人となり、遺言者が遺言書内で指定することができます。遺言執行者に任命された方は、遺言内容を実現するために相続人に代わり各種遺産の名義変更等の手続きをすることになります。

任命されたら必ず就任しなければいけないというわけではなく、基本的には本人の意志で自由に就任について決めることが可能です。もし引き受けたくない、という事でしたら、就任前であれば相続人に辞退する旨を伝えるだけで遺言執行者になることを断ることができます。

また、就任後でも家庭裁判所へと申し立てをすることで途中で辞めることは可能ですが、辞任を許可するかどうかは家庭裁判所の方で総合的に判断をします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎の皆様からの相続に関するお困り事に幅広く対応をしております。遺言書の作成から、実際に遺言書の内容のお手続きまで、相続の専門家が最後まで責任をもってお手伝いさせていただきます。

相続のお手続きは多岐に渡り、それぞれ時間と手間のかかるものが多くありますので、平日に働かれていらっしゃる方などは専門家へと相談することをおすすめいたします。専門家へ相談することで、スピーディーに正確に手続きを完了させることが可能になります。現在、相続関係でお困りの方はぜひ当相談室の専門家へとご相談ください。

私共の事務所は、伊勢崎の皆様より多くご相談をいただいておりますので安心してお任せください。初回の相談は無料でご案内をしておりますので、まずは現在のお困り事について無料相談にてお聞かせください。

伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で遺言書作成に強い事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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