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2022年02月01日
Q:行政書士の先生に質問があります。兄の代わりに子供が相続人になる場合、法定相続分の割合はどうなるのでしょうか。(伊勢崎)
行政書士の先生、はじめまして。私は伊勢崎在住の60代男性です。
伊勢崎には両親の住む実家があるのですが父は先日亡くなってしまい、母と兄と私の三人が相続人として父の遺産を相続することになりました。
そこで問題となっているのが法定相続分の割合です。兄は5年前に亡くなっているため、代わりに兄の子供が相続人になるそうですが、その法定相続分の割合がわからずに遺産分割ができない状況に陥っています。
行政書士の先生、兄の子供が相続人になることで法定相続分の割合はどのように変わるのでしょうか?ちなみに父の遺言書は見つかりませんでした。(伊勢崎)
A:お兄様のお子様が相続人となっても、法定相続分が変わることはありません。
今回の相続ではお兄様の代わりにお子様が相続人になるとのことですが、結論から申しますと法定相続分が変わることはありません。なぜなら、お兄様とそのお子様はともにお父様(被相続人)の第一順位の相続人に該当する者だからです。
法定相続人の順位は民法によって定められていますので、以下をご参照ください。
【法定相続人の順位】
- 第一順位…子(子が亡くなっていて孫がいる場合は孫)
- 第二順位…父母・祖父母(直系尊属)
- 第三順位…兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に相続人となり、他の順位の方と共同で相続します
※上位の方が存命の場合、下位の方は財産を相続することはできません
このように、お父様の子供であるお兄様が亡くなっている場合は孫であるお子様が第一順位の相続人となります。よって、配偶者と子で相続する場合の法定相続分である【配偶者1/2、子1/2(人数で均等分割)】を用いて遺産分割を行えば問題ありません。
なお、お父様の財産は必ずしも法定相続分で分割しなければならないわけではなく、相続人同士で話し合い、自由に決定することも可能です。その際には後々揉めることがないよう、合意に至った内容をとりまとめた遺産分割協議書を忘れずに作成しておきましょう。
相続は何度も経験することではありませんし、家族構成やご事情等によって生じる問題やお困り事は異なるものです。伊勢崎で相続・遺言に関するお悩みやお困り事を抱えていらっしゃる方はぜひ、豊富な知識と経験を備えた行政書士が在籍する伊勢崎相続遺言まちかど相談室まで、お気軽にご相談ください。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎や伊勢崎周辺の皆様のお力になれるよう、行政書士が懇切丁寧に対応させていただきます。
初回相談は無料で行っておりますので、伊勢崎や伊勢崎周辺で相続・遺言に関するご相談のある皆様からのお問い合わせを、行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
2022年01月07日
Q:遺言書の作成を考えているけれど何から手を付けていいか分かりません。行政書士の先生に聞きたいです。(伊勢崎)
現在伊勢崎に住んでいる60代主婦です。先月数日間入院したことをきっかけに、近頃何かあった時のために遺言書を作ろうかと考えています。相続財産は、主に伊勢崎市内にあるいくつかの不動産と預貯金です。夫は数年前にすでに他界しているため、相続人はおそらく2人の息子たちになると思います。
相続について詳しく知りたいと思い、インターネットでいろいろ調べていたところ相続はいくら仲が良い家族でも揉めることがあると書いてありました。息子たちはとても仲が良く、揉めることはないと思っていますが、少しでもそのようなトラブルを避けるためにも遺言書を今のうちに作成し、円満な相続手続きにしたいです。しかし、遺言書作成は初めてのことですので、何から手をつけていいかわかりません。そこで行政書士の先生にご教授いただければと思います。(伊勢崎)
A:ご自身の気持ちとご遺族が共に納得できる遺言書の作成をしましょう。
この度は、伊勢崎相続遺言まちかど相談室へお問合せいただきありがとうございます。
遺言書を作成するメリットとして、ご自身の財産の分割内容を自分で決めることができます。ご相談者様の場合、相続財産に不動産がありますが、不動産を相続する際は、日頃からたとえ仲の良い親族でも揉めることがあります。ですが、遺言書を作成しておくことにより、相続が発生しても遺産分割協議を行う必要もなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことが可能となりますので、トラブルを回避できます。ぜひ自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、後の相続トラブル対策を行いましょう。
遺言書の基礎について下記にて簡単にご説明させていただきます。
遺言書は主に3種類に分けられます。
①自筆証書遺言
遺言書が自筆にて作成します。費用がかからず簡単に作成できますが、遺言の方式を守らないと内容が全て無効となります。また、遺言書を開封する際には家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。万が一、検認手続きをせず勝手に開封した場合には5万円以下の罰金を科せられてしまいますので、注意しましょう。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関して家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
②公正証書遺言
公証役場にて公証人が作成をします。原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失が起こる心配はないため、おすすめの遺言書となりますが、費用がかかってしまいます。また、証人を2人用意する必要があります。
③秘密証書遺言
遺言者自身が遺言書を作成します。公証人がその遺言書の存在を証明する方法となります。本人以外が内容を知ることなく作成することができます。しあkし、現在ではあまり用いられていない方式となります。
確実に遺言書を残したいとお考えの場合には、②の公正証書遺言で作成することをおすすめします。また、法的な効力はありませんが、ご相談者様の息子さんたちへの思いなどを書くことができる「付言事項」を記載することができます。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。遺言書作成は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の地域事情に詳しい遺言書作成の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で遺言書作成ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2021年12月01日
Q:行政書士の先生、遺産分割協議書を作成する意味を教えてください。(伊勢崎)
伊勢崎エリアで相続手続きを専門とする行政書士の先生にお伺いします。
2週間前に80代の父が亡くなったのですが、高齢であったこともあり、私ども親族もそれなりに覚悟していました。遺品整理を行って遺産の確認をしましたが、遺言書は見当たりませんでした。相続財産については、特に大きな財産というものはなく、父が住んでいた自宅と預貯金が数百万円のみです。先日、相続人である母と私と弟で遺産の分け方について話し合いを行い、すんなり決まったように思います。普段からもめ事のない家族ですので、遺産分割協議書を作成するまでもないと思います。そもそも遺産分割協議書を作成する意味がわからないので、正直このまま相続を終わらせたいと思っています。(伊勢崎)
A:遺産分割協議書は相続手続きだけでなく、様々な場面で必要となるため、作成することをお勧めします。
まず、相続手続きに重要な書類のひとつである「遺産分割協議書」についてご説明させていただきます。故人(被相続人)が亡くなると被相続人が所有していた財産は全相続人の共有財産となります。遺言書のない相続においては、全相続人による遺産分割協議を行って、遺産の分配方法について話し合います。そこでまとまった内容を書き記したものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は、相続手続きの際の不動産の名義変更等の手続きの際に必要となるだけでなく、遺産分割協議で決まった内容を確認する際にも必要となります。遺産相続は、思ってもみなかった財産が突然手に入る機会です。日ごろから仲の良い親族でさえ揉め事に発展してしまうケースも少なくありません。最初は相続人同士の小さな争いであったとしても、のちに大きなトラブルに発展してしまうこともありますので、遺産分割協議書を作成していつでも内容を確認できるようにしておいた方が安心です。
【遺産分割協議書が要求される場面】
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
・相続人同士のトラブル回避として
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは、慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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