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伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2022年12月02日

Q:父の残した遺言書に遺言執行者の記載がありました。遺言執行者とは何のことなのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊勢崎)

長く闘病をしていた父が先月亡くなりました。生前に公正証書遺言を作成した事を聞いていましたので、先日妹と公証役場へ行き内容を確認いたしました。その際、文末に遺言執行者は長女の私である、という記載があり、この件については父に聞いていませんでしたので困惑しております。相続人は、母と私と妹の三人になります。遺言執行者について、今後の手続きでどのような事に気を付けていけばいいのか教えていただきたいです。(伊勢崎)

A:遺言執行者は、遺言書に記載された内容を実際に実現するため様々な手続きを行う人のことです。

遺言執行者とは、遺言書に記載した内容を執行する人となり、遺言者が遺言書内で指定することができます。遺言執行者に任命された方は、遺言内容を実現するために相続人に代わり各種遺産の名義変更等の手続きをすることになります。

任命されたら必ず就任しなければいけないというわけではなく、基本的には本人の意志で自由に就任について決めることが可能です。もし引き受けたくない、という事でしたら、就任前であれば相続人に辞退する旨を伝えるだけで遺言執行者になることを断ることができます。

また、就任後でも家庭裁判所へと申し立てをすることで途中で辞めることは可能ですが、辞任を許可するかどうかは家庭裁判所の方で総合的に判断をします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎の皆様からの相続に関するお困り事に幅広く対応をしております。遺言書の作成から、実際に遺言書の内容のお手続きまで、相続の専門家が最後まで責任をもってお手伝いさせていただきます。

相続のお手続きは多岐に渡り、それぞれ時間と手間のかかるものが多くありますので、平日に働かれていらっしゃる方などは専門家へと相談することをおすすめいたします。専門家へ相談することで、スピーディーに正確に手続きを完了させることが可能になります。現在、相続関係でお困りの方はぜひ当相談室の専門家へとご相談ください。

私共の事務所は、伊勢崎の皆様より多くご相談をいただいておりますので安心してお任せください。初回の相談は無料でご案内をしておりますので、まずは現在のお困り事について無料相談にてお聞かせください。

伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で遺言書作成に強い事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

伊勢崎の方より相続についてのご相談

2022年11月02日

Q:行政書士の先生にご相談です。相続が開始したのですが、財産の不動産が遠方にあり、困っています。(伊勢崎)

私は50代の主婦です。2週間ほど前に伊勢崎の病院で母が亡くなり、相続が開始したため手続きを進めております。相続財産ですが、不動産が伊勢崎の実家以外にも沖縄にいくつか所有しておりました。私には弟がおりまして父は既に他界しており、相続人は弟と私の2人のみになります。先日、弟と母の相続について話し合いをしたところ、伊勢崎の実家含め不動産の財産は姉である私が相続しようという結果になりました。不動産の相続では所有する不動産の地域の法務局で手続きを行わなければいけないとお聞きしました。しかし、私にも家庭がありますので遠方の土地に出向くのが難しく、困っております。なにか他に相続手続きを進める方法はありませんか?(伊勢崎)

A:実際に遠方へ行かなくても、不動産相続の手続きする方法はございます。

この度は伊勢崎相続遺言まちかど相談室へご相談をいただきありがとうございます。

不動産相続の手続きは、ご相談者様のおっしゃるとおり、所有する不動産を管轄している法務局(支局・出張所)で相続登記申請をしなければなりません。今回のように不動産が複数ある場合、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きを行う必要があります。まずは、実家の伊勢崎と沖縄にある不動産、それぞれの所在地の市町村ごとに法務局を法務省のホームページで確認していきましょう。

不動産相続手続きの申請方法は以下の3つがございます。

  1. 窓口申請
  2. オンライン申請
  3. 郵送申請

1. 窓口申請:不動産の所在地を管轄する法務局へ自身で出向いて窓口で申請する方法です。この方法は平日に各法務局へ行かなければなりません。

2. オンライン申請:ご自身のパソコンを使用しオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。手順としましては、まず御利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしていただき,登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所へ送信するという流れになっております。

3. 郵送申請:ご自身で申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方にある場合、旅費がかかってしまいますが、郵送申請ではかかる費用が郵送代のみになりますので、経費も時間も節約できます。しかし、作成された申請書にミスがあった場合、指摘されるミスを窓口受理の段階では対応することができないため、時間と手間がかなりかかってしまう可能性もあります。

不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密な規則が多くあります。1つでも書き方などに誤りがあると申請者ご本人が修正しなければなりませんので、申請自体を最初からやり直さなければならなかったり、繰り返し各法務局とのやりとりが必要になったり、と手間が増え、負担も大きくなります。
また、送付先への到着ミスを防ぐために、必ず簡易書留以上の方法により送付をしましょう。返送も郵送で受領されるかと思いますので、書類と一緒に返信用封筒も同封しておくことをお勧めいたします。

相続手続きは想像しているよりも時間と手間がかかる上、慣れていない手続きばかりでお悩みの方も多くいらっしゃいます。ご自身のみで手続きを進めるのが不安な方は、相続に詳しい専門家に相談することも一つの手段ですので、ご検討ください。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では今回ご案内しました不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所になっております。伊勢崎近郊にお住まいの皆様、初回無料相談を実施しておりますので、相続手続きに関してお困りごとがありましたら伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。伊勢崎近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2022年10月04日

Q:行政書士の先生に遺言書のことでお聞きします。先日亡くなった母が遺言書を遺していましたが、遺言書に記載のない財産のことで教えてほしいです。(伊勢崎)

私は、伊勢崎に住む50代の女性です。先日、同じ伊勢崎に住む母が亡くなり、部屋の片付けをしていたところタンスから遺言書が出てきました。父はすでに他界しており、残された兄弟の兄と弟の3人で家庭裁判所で遺言書を検認して内容を確認し、先日おこなった財産調査の結果と照らし合わせたところ、遺言書に書いていない不動産があることに気が付きました。それは、軽井沢にある別荘です。祖父母から代々受け継いだ不動産でしたが、もう何十年と利用していない別荘だったので忘れていたのだと思います。

これも相続財産として扱うのだと思いますが、この遺言書にない不動産をどのようにしていいのかがわからなかったので相談しました。(伊勢崎)

A:遺言書に書かれていない財産(不動産)についてですが、その場合は遺産分割協議をおこないます。

 お母様の遺された遺言書の中に「遺言書に記載のない財産の相続方法」について記載がされていないかをご確認ください。財産を多くお持ちの方の中には、遺言書に記載のない財産についてと別記している場合があるからです。

そのような項目がない場合には、遺産分割協議をおこないます。遺産を相続する権利のある人全員で、相続財産の分割内容などについて話し合うのが遺産分割協議です。

相続人全員の合意後、遺産分割協議書にその内容を記載し、それぞれが署名・押印(実印)します。併せて印鑑登録証明書も用意しておきましょう。

なお相続人の中に遠方に住んでいる方がいるなど、ご事情でどうしても参加できない場合には電話やメールなどでも話し合いが可能です。

遺産分割協議書の書式や形式については、特に規定はありませんのでパソコンや手書きでも作成することができます。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。伊勢崎相続遺言まちかど相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊勢崎の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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