伊勢崎の方より遺言書についてのご相談
2020年11月11日
Q:亡くなった父の遺品整理をしていた折、直筆と思われる遺言書を発見しました。遺言書を開封しても良いのでしょうか。行政書士さんにお伺いしたいです。(伊勢崎)
私は伊勢崎に暮らす40代の主婦です。つい先日、私の父が伊勢崎市内の病院で息を引き取りました。亡き父をはじめ私たち家族が長く暮らしてきた伊勢崎の実家で葬式を行い、相続手続きを進めるための遺品整理も同時に行いました。そんな折に、父の衣装棚から遺言書が見つかりました。遺言書は封印された封筒に入っており、封筒の文字から推測するに公正証書遺言ではなく自筆証書遺言のようです。相続人である親族が納得のいくような内容か分かりかねるので、遺言の趣旨をいち早く確認したいのですが、遺言書を親族間で開封しても問題ないでしょうか。(伊勢崎)
A:封印された自筆の遺言書は、家庭裁判所で相続人立会いのうえ開封が必要です。
相続において遺言書が存在する場合は、一般に遺言書の文言が優先されます。今回、お父様の衣装棚から発見された遺言書は、おそらく自筆証書遺言(以下、遺言書)でしょう。この封印されている自筆で書かれた遺言書は自由bに開封することは出来ず、家庭裁判所で検認の手続きとともに相続人立会いのうえて開ける必要があります。
※ただし、2020年7月に民法の改正が行われ、自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
遺言書を勝手に開封してしまった場合、民法上5万以下の過料に処される等のペナルティが発生いたしますので、自筆の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。相続人がその存在や内容を確認できるほか、公的機関である家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等の内容を明確にし、偽造等を防止することに検認を行う意義があります。
相続手続きを進めるには、家庭裁判所に提出するための戸籍等を収集し、遺言書の検認手続きを行います。この検認が完了したのり、検認済証明書付きの遺言書をもとに手続きを行います。万が一、申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは実行されますが、検認を行わなければ、一般的に遺言書に沿った不動産の名義変更を始めとする各種手続きは行うことができませんのでご注意ください。
なお、被相続人の遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を請求することが可能です。
伊勢崎相続遺言相談センターでは、ご相談者様のご状況に沿った遺言書作成のお手伝いを行っております。伊勢崎相続遺言相談センターでは、遺言書の作成のみならず、こちらを作成する際の注意点や生前の相続対策などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用ください。伊勢崎近郊にお住まいの皆様の相続に関しまして、幅広くサポートをさせて頂きます。伊勢崎の地域事情に詳しい専門家が伊勢崎にお住まいの皆様からのお問い合わせを親身になってお受けします。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。