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2024年08月05日
Q:遺言書を夫婦連名で作成してもよいものなのか、行政書士の先生にお伺いします。(伊勢崎)
はじめまして。私は伊勢崎に暮らす70代女性です。遺言書の作成についてお伺いしたいことがあり、ご連絡いたしました。
私の夫も80歳を超え、万が一の時に備えて遺言書を作成しておこうと夫婦で話しております。夫婦で協力し、相続することになるであろう財産を整理し、遺産分割についても目星がつきました。
夫婦で決めたことなので、夫婦連名で遺言書を遺しておけばよいだろうと思っていたのですが、どこかで「遺言書は亡くなった後に効力を発揮する」と見かけました。そこで、どちらか一方だけが亡くなり、もう一方が生きている場合、夫婦連名の遺言書はどうなるのだろうと疑問がわきました。
行政書士の先生、遺言書は夫婦連名で作成してもよいものなのでしょうか?(伊勢崎)
A:民法上、2人以上で1つの遺言書を作成することは禁じられています。
民放では「共同遺言の禁止」を定めており、2人以上の者が同一の遺言書を共同して作成することは禁じられています。たとえ婚姻関係にあるご夫婦であっても、2人以上の連名がなされた遺言書は法的に無効となってしまいます。
遺言書は、遺言者(遺言書を遺す人)の自由な意思を反映させて作成されるものとされてます。もしも複数名で遺言書を作成してしまうと、一部の者が主導的に遺言書を作成したのではないか、その他の者の意思は反映されていないのではないか、という疑いが生じてしまいます。これでは、遺言者の自由意思が反映されていないと判断されてしまうでしょう。
また、遺言書は本来、遺言者の意思で自由に撤回することができます。もしも連名で作成してしまうと、内容を撤回する際も全員の同意を得る必要が出てきてしまいます。これは撤回の自由が奪われているといえます。
遺言書は、遺されたご家族へ遺言者の最終意思を伝える大切な書面です。複数人が加入することで制約がかかってしまっては、自由意思を反映させたものとはいえないでしょう。
このような理由もあり、遺言書には書き方のルールが存在し、そのルールに従って作成した遺言書でなければ法的効力が生じません。
遺言書の方式にはいくつか種類がありますが、より安心で確実な遺言書を作成したいのであれば、公正証書遺言という方式で遺言書を作成することをおすすめいたします。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎の皆様の遺言書作成もお手伝いいたします。相続ならびに生前対策の専門家として、伊勢崎の皆様の意思をしっかりと反映させた、満足のいく遺言書をなりますよう、力を尽くします。
伊勢崎の皆様へむけて、遺言書に関する初回無料相談の場をご用意しております。どうぞお気軽に伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。
伊勢崎の皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。
2024年07月03日
Q:行政書士の先生、叔父の遺言書にて遺言執行者に指名されていたのですが、何をすべきかわからず困っています。(伊勢崎)
私は伊勢崎在住の40代男性です。先日、伊勢崎でよくお世話になっていた叔父が亡くなりました。叔父は独り身で子供がいなかったこともあり、甥である私のことをよく可愛がってくれていましたので、訃報を聞いたときはとても悲しかったです。
叔父は生前のうちに遺言書を遺していたため、相続人である私の母と叔母が遺言書を家庭裁判所に持参し、検認と開封をしてもらったのですが、その遺言書に私の名前が書いてあったというのです。私も遺言書を見せてもらったところ、叔父の遺言書には、私を遺言執行者に指名するとはっきり書いてありました。遺言執行者と言われても、何をすればよいかわからないので困っています。行政書士の先生、遺言執行者は何をすればよいのでしょうか?そもそも、私は叔父の相続において相続人ではないのに、執行者を引き受けて問題ないのか、併せて教えていただきたいです。(伊勢崎)
A:遺言執行者は、遺言書に記された「故人の最終意思」を実現させる役目を担う存在です。
遺言執行者とは、その名の通り、遺言書に記された内容を執行する者のことで、遺言書を作成した人が、遺言書の中で指名することが可能です。遺言執行者は未成年者や破産者でない限り就任できますので、相続人ではない伊勢崎のご相談者様が引き受けても問題はありません。
遺言書に書かれた内容は、故人が遺した最終意思そのものといえます。遺言執行者は、故人の意思を実現させるために、さまざまな必要手続きを率先して滞りなく進めていく責務を有する存在となります。
ただ、遺言書で遺言執行者に指名されていたとしても、遺言執行者を引き受けるかどうかは、ご本人で決めていただけます。遺言執行者を断りたいのであれば、就任する前に、相続人全員に辞退する旨を伝えれば、遺言執行者への就任を拒否することができます。
遺言執行者に就任した後に途中で辞任することも可能なケースもありますが、一度就任してしまうと、本人の意思だけで辞任することはできませんのでご注意ください。就任後に途中で辞任したいという場合は、家庭裁判所への申立てが必要となります。そして辞任が認められるかどうかは、家庭裁判所が判断することとなります。遺言執行者に就任するかどうかは、慎重に検討して決めるようにしましょう。
遺言書に関するお悩みを抱えている伊勢崎の皆様、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の行政書士は、相続・遺言のプロフェッショナルです。伊勢崎の皆様お一人おひとりのお悩みを合わせた、きめ細やかなサポートをモットーとしておりますので、伊勢崎の皆様はどうぞ安心して伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
2024年06月04日
Q:法定相続分の割合をどのように計算すればよいのか、相続に詳しい行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊勢崎)
先日、伊勢崎に住む母方の祖父が亡くなったと連絡がありました。伊勢崎で執り行われた葬儀に私も参列したのですが、その際に叔父から私と私の妹も相続人になるのだと言われました。実は私の母は10年ほど前に亡くなっています。本来であれば、今回の祖父の相続で相続人となるのは私の母ですが、死去しているため相続権が子である私と私の妹に移るのだそうです。その結果、祖母、叔父、叔母、私、妹の5人が相続人になるとのことでした。
叔父からは「遺産分割についてはこちらで考えておくから」と言われたのですが、気になって私の方でも相続について調べてみました。すると、法定相続分というものがあることがわかりました。遺産分割で私と妹が損することのないよう、あらかじめ法定相続分がどの程度の割合になるのか知っておきたいのですが、行政書士の先生、計算方法を教えていただけますでしょうか。(伊勢崎)
A:相続順位に応じた法定相続分の割合についてご説明いたします。
法定相続分とは法定相続人(法的に相続権が認められている人)が2人以上いる場合に、それぞれに与えられる相続割合のことです。法定相続人には相続順位があり、どの順位に該当するかによって法定相続分の割合は異なりますので、まずは相続順位について確認しましょう。
●法定相続人の順位
- 配偶者は常に相続人
- 第一順位:子(孫) ※直系卑属
- 第二順位:父母(祖父母) ※直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹 ※傍系血族
上位の順位に該当者がいる場合、下位の順位の人が相続人になることはありません。上位の順位の人が死亡しているなどで1人も存在しない場合に限り、次の順位の人に相続権が移ります。
伊勢崎のご相談者様の場合ですと、まず逝去されたご祖父様の配偶者であるご祖母様が法定相続人となります。次に叔父様、叔母様、ご相談者様、ご相談者様の妹様の4人は、共に第一順位ということになります。第一順位の該当者がいるため、第二順位以降に該当する人に相続権はありません。
次に法定相続分の割合です。以下、民法より抜粋した内容をご確認ください。
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上の内容から、まず配偶者であるご祖母様が1/2の割合となります。残りの1/2を、子にあたる相続人で分けるのですが、伊勢崎のご相談者様のケースですと、叔父様、叔母様、ご相談者様、ご相談者様の妹様の4人で均等に分けるわけではありません。この場合は、被相続人の子である叔父様、叔母様、亡くなったお母様で3等分し、ご相談者様と妹様は、3等分したところからさらに2等分した割合となります。
これをまとめると以下のようになります。
- ご祖母様:1/2
- 叔父様、叔母様:1/2×1/3=1/6ずつ
- ご相談者様、妹様:1/2×1/3×1/2=1/12ずつ
今回のケースですと上記のような割合になりますが、相続関係によって割合は異なります。法定相続分についてお悩みの方は、まずは相続の専門家にご状況を整理してもらうことをおすすめいたします。
なお法定相続分は遺産分割の目安となりますが、この割合通りに分割する必要はありません。遺産分割協議によって相続人全員が納得すれば、お好きな割合で分割できます。
伊勢崎の皆様、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の行政書士は相続の専門家として、伊勢崎の皆様のご状況を整理し、円滑な相続となるよう全力でお手伝いさせていただきます。伊勢崎の皆様はどうぞお気軽に初回無料相談をご活用ください。
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