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伊勢崎の方より相続についてのご相談

2022年11月02日

Q:行政書士の先生にご相談です。相続が開始したのですが、財産の不動産が遠方にあり、困っています。(伊勢崎)

私は50代の主婦です。2週間ほど前に伊勢崎の病院で母が亡くなり、相続が開始したため手続きを進めております。相続財産ですが、不動産が伊勢崎の実家以外にも沖縄にいくつか所有しておりました。私には弟がおりまして父は既に他界しており、相続人は弟と私の2人のみになります。先日、弟と母の相続について話し合いをしたところ、伊勢崎の実家含め不動産の財産は姉である私が相続しようという結果になりました。不動産の相続では所有する不動産の地域の法務局で手続きを行わなければいけないとお聞きしました。しかし、私にも家庭がありますので遠方の土地に出向くのが難しく、困っております。なにか他に相続手続きを進める方法はありませんか?(伊勢崎)

A:実際に遠方へ行かなくても、不動産相続の手続きする方法はございます。

この度は伊勢崎相続遺言まちかど相談室へご相談をいただきありがとうございます。

不動産相続の手続きは、ご相談者様のおっしゃるとおり、所有する不動産を管轄している法務局(支局・出張所)で相続登記申請をしなければなりません。今回のように不動産が複数ある場合、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きを行う必要があります。まずは、実家の伊勢崎と沖縄にある不動産、それぞれの所在地の市町村ごとに法務局を法務省のホームページで確認していきましょう。

不動産相続手続きの申請方法は以下の3つがございます。

  1. 窓口申請
  2. オンライン申請
  3. 郵送申請

1. 窓口申請:不動産の所在地を管轄する法務局へ自身で出向いて窓口で申請する方法です。この方法は平日に各法務局へ行かなければなりません。

2. オンライン申請:ご自身のパソコンを使用しオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。手順としましては、まず御利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしていただき,登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所へ送信するという流れになっております。

3. 郵送申請:ご自身で申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方にある場合、旅費がかかってしまいますが、郵送申請ではかかる費用が郵送代のみになりますので、経費も時間も節約できます。しかし、作成された申請書にミスがあった場合、指摘されるミスを窓口受理の段階では対応することができないため、時間と手間がかなりかかってしまう可能性もあります。

不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密な規則が多くあります。1つでも書き方などに誤りがあると申請者ご本人が修正しなければなりませんので、申請自体を最初からやり直さなければならなかったり、繰り返し各法務局とのやりとりが必要になったり、と手間が増え、負担も大きくなります。
また、送付先への到着ミスを防ぐために、必ず簡易書留以上の方法により送付をしましょう。返送も郵送で受領されるかと思いますので、書類と一緒に返信用封筒も同封しておくことをお勧めいたします。

相続手続きは想像しているよりも時間と手間がかかる上、慣れていない手続きばかりでお悩みの方も多くいらっしゃいます。ご自身のみで手続きを進めるのが不安な方は、相続に詳しい専門家に相談することも一つの手段ですので、ご検討ください。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では今回ご案内しました不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所になっております。伊勢崎近郊にお住まいの皆様、初回無料相談を実施しておりますので、相続手続きに関してお困りごとがありましたら伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。伊勢崎近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2022年10月04日

Q:行政書士の先生に遺言書のことでお聞きします。先日亡くなった母が遺言書を遺していましたが、遺言書に記載のない財産のことで教えてほしいです。(伊勢崎)

私は、伊勢崎に住む50代の女性です。先日、同じ伊勢崎に住む母が亡くなり、部屋の片付けをしていたところタンスから遺言書が出てきました。父はすでに他界しており、残された兄弟の兄と弟の3人で家庭裁判所で遺言書を検認して内容を確認し、先日おこなった財産調査の結果と照らし合わせたところ、遺言書に書いていない不動産があることに気が付きました。それは、軽井沢にある別荘です。祖父母から代々受け継いだ不動産でしたが、もう何十年と利用していない別荘だったので忘れていたのだと思います。

これも相続財産として扱うのだと思いますが、この遺言書にない不動産をどのようにしていいのかがわからなかったので相談しました。(伊勢崎)

A:遺言書に書かれていない財産(不動産)についてですが、その場合は遺産分割協議をおこないます。

 お母様の遺された遺言書の中に「遺言書に記載のない財産の相続方法」について記載がされていないかをご確認ください。財産を多くお持ちの方の中には、遺言書に記載のない財産についてと別記している場合があるからです。

そのような項目がない場合には、遺産分割協議をおこないます。遺産を相続する権利のある人全員で、相続財産の分割内容などについて話し合うのが遺産分割協議です。

相続人全員の合意後、遺産分割協議書にその内容を記載し、それぞれが署名・押印(実印)します。併せて印鑑登録証明書も用意しておきましょう。

なお相続人の中に遠方に住んでいる方がいるなど、ご事情でどうしても参加できない場合には電話やメールなどでも話し合いが可能です。

遺産分割協議書の書式や形式については、特に規定はありませんのでパソコンや手書きでも作成することができます。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。伊勢崎相続遺言まちかど相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊勢崎の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

伊勢崎の方より遺産相続についてのご相談

2022年09月02日

Q:遺産相続をおこなうにあたり法定相続分について行政書士の先生に伺います。(伊勢崎)

伊勢崎の父が亡くなりました。伊勢崎市内の斎場で葬儀を済ませ、今は遺産相続手続きについて家族と話し合いを始めたばかりです。父は特に遺言書のようなものを遺していないので、遺産分割について話し合う必要があると思い調べたところ、「法定相続分」とか「法定相続人」とか聞きなれない言葉が多く、話し合いが進みません。ちなみに相続人は、母と私と妹の三人です。(伊勢崎)

A:遺産分割の際の法定相続分についてご説明します。

遺産相続では被相続人が遺言書を遺していた場合とそうでない場合とで遺産分割の方法が大きく異なります。遺言書を遺していた場合は原則、その内容に従うことになるため、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)は行われません。しかしながら遺言書のない遺産分割では遺産分割協議を行って、遺産の分割方法について話し合うことになります。その際に「法定相続分」「法定相続人」といった言葉を耳にするかと思います。

法定相続分とは「被相続人(亡くなった人)の遺産相続する際に各相続人の取り分として法律上定められた割合」のことをいいます。また、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言い、民法では誰がどのような順番で遺産相続するのか定めています。相続順位により各相続人の法定相続分は変わります。

なお、配偶者は必ず相続人となります。上位の人が存命している場合は、下位の人は法定相続人ではありません。上位の方が存在しない、既に亡くなられているといった場合において次の順位の人が法定相続人となります。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

【法定相続分の割合】※民法第900条(法定相続分)より抜粋

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

なお、遺産相続は必ずしも法定相続分で分割する必要はありません。遺産分割協議において法定相続人全員で分割内容を決めることもできます。

相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わるため、遺産相続が開始されましたら、一度相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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