2024年11月05日
Q:実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になりますか?(伊勢崎)
伊勢崎在住の主婦です。実父母は私が22歳の時に離婚しました。当時、父は伊勢崎の実家に残り、私は一人暮らしを始め、母は別の方と再婚しました。以後、母の再婚相手とお会いすることはなかったのですが、突然母から再婚相手が亡くなったから葬儀に参列して欲しいと連絡がありました。お会いしたこともない方の葬儀に参列することに抵抗はありましたが、母のことが心配だったため葬儀に参列することにしました。葬儀は無事執り行われ、母と話していると私も母の再婚相手の相続人になるから相続手続きしてほしいと言われました。母は伊勢崎から離れたところに住んでおり、私が手続きのために通うのは難しいのと、何より再婚相手と面識もなければ身の周りのことを一切知らない私が相続手続きを行うのは無理があると思います。私は実母の再婚相手の相続人であり、相続手続きを行わなければならないのでしょうか。(伊勢崎)
A:ご相談者様がお母様の再婚相手と養子縁組をしていなければ相続人ではありません。
お母様の再婚相手の方とご相談者様の間で養子縁組をしていなければ、ご相談者様は相続人ではありません。子で法定相続人となるのは、被相続人の実子、養子になります。万が一、ご相談者様が再婚相手の方の養子となっていた場合には、今回の相続において相続人となります。ご相談者様のご相談内容によると、ご両親の離婚と実のお母様の再婚はご相談者様が成人してからのことですので、成人が養子縁組をする場合にはご相談者様自身が届出に自署押印をする必要があります。そのため、再婚相手の方の養子となっているかどうかは、ご相談者様自身で把握されているかと思います。
再婚相手の方と養子縁組をされてる場合には相続人となるため相続手続きを行う必要がありますが、相続をしたくないというご意向の場合には相続放棄の手続きを行うことで相続する権利を放棄することができます。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎エリアの皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。
相続は複雑な手続きを多く、相続人間でのトラブルも起こりやすい状況でもあります。伊勢崎で相続に関するお困り事なら、伊勢崎相続遺言まちかど相談室にお任せください。伊勢崎の皆様の相続を伊勢崎相続遺言まちかど相談室の相続の専門家が親身にサポートいたします。伊勢崎にお住まいの方で相続のご相談なら伊勢崎相続遺言まちかど相談室にお気軽にご相談ください。初回のご相談は完全無料でお伺いしております。まずはお気軽にお問い合わせください。
2024年10月03日
Q:父の相続手続きに必要な戸籍について行政書士の先生にお伺いします。(伊勢崎)
伊勢崎で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母は既に他界しており、私は一人っ子ですので相続人は私のみになります。
先日、伊勢崎市内の父の口座がある銀行へ行き、相続手続きをしようとしたところ、私が提出した戸籍では手続きできませんでした。私が用意した戸籍は、父の死亡が分かる戸籍と私の現在戸籍です。相続手続きでは他にどのような戸籍を準備すればよいのでしょうか。(伊勢崎)
A:相続手続きに必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍です。
相続手続きで必要な戸籍は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本と、相続人全員の現在戸籍謄本です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることによって、被相続人の両親、兄弟、配偶者、子供、死亡日などすべての情報を確認することができます。被相続人が死亡した時点での配偶者の有無や、認知している子や養子がいる場合も確認することができます。万が一、ご相談者様が把握されていない隠し子や養子がいることが判明した場合には、その方も相続人になりますので戸籍収集は早めに着手することをおすすめいたします。
戸籍の取り寄せ方法ですが、2024年3月1 日より戸籍の広域交付が開始され、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することが可能になりました。この戸籍法の一部改正により、被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍を一か所の市区町村の窓口で請求できるようになりました。ただし、広域交付の制度を利用できる人は、本人、配偶者、子、父母などに限定されており、兄弟姉妹や代理人は利用することができません。
日常で戸籍を取り寄せる機会は多くはなく、相続手続きに必要な戸籍には聞きなれていない種類もあります。また、相続手続きも多岐にわたり、知識や経験がないとご自身での判断が難しくなるケースもあります。伊勢崎で相続手続きでお困りの方は、伊勢崎相続遺言まちかど相談室に一度ご相談ください。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、相続に詳しい専門家が伊勢崎の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。伊勢崎相続遺言まちかど相談室には日々伊勢崎の皆様より多くのご相談をいただいています。まずは一人で悩まず、相続の専門家にご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同伊勢崎の皆様のお問い合わせをお待ちしております。
2024年06月04日
Q:法定相続分の割合をどのように計算すればよいのか、相続に詳しい行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊勢崎)
先日、伊勢崎に住む母方の祖父が亡くなったと連絡がありました。伊勢崎で執り行われた葬儀に私も参列したのですが、その際に叔父から私と私の妹も相続人になるのだと言われました。実は私の母は10年ほど前に亡くなっています。本来であれば、今回の祖父の相続で相続人となるのは私の母ですが、死去しているため相続権が子である私と私の妹に移るのだそうです。その結果、祖母、叔父、叔母、私、妹の5人が相続人になるとのことでした。
叔父からは「遺産分割についてはこちらで考えておくから」と言われたのですが、気になって私の方でも相続について調べてみました。すると、法定相続分というものがあることがわかりました。遺産分割で私と妹が損することのないよう、あらかじめ法定相続分がどの程度の割合になるのか知っておきたいのですが、行政書士の先生、計算方法を教えていただけますでしょうか。(伊勢崎)
A:相続順位に応じた法定相続分の割合についてご説明いたします。
法定相続分とは法定相続人(法的に相続権が認められている人)が2人以上いる場合に、それぞれに与えられる相続割合のことです。法定相続人には相続順位があり、どの順位に該当するかによって法定相続分の割合は異なりますので、まずは相続順位について確認しましょう。
●法定相続人の順位
- 配偶者は常に相続人
- 第一順位:子(孫) ※直系卑属
- 第二順位:父母(祖父母) ※直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹 ※傍系血族
上位の順位に該当者がいる場合、下位の順位の人が相続人になることはありません。上位の順位の人が死亡しているなどで1人も存在しない場合に限り、次の順位の人に相続権が移ります。
伊勢崎のご相談者様の場合ですと、まず逝去されたご祖父様の配偶者であるご祖母様が法定相続人となります。次に叔父様、叔母様、ご相談者様、ご相談者様の妹様の4人は、共に第一順位ということになります。第一順位の該当者がいるため、第二順位以降に該当する人に相続権はありません。
次に法定相続分の割合です。以下、民法より抜粋した内容をご確認ください。
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上の内容から、まず配偶者であるご祖母様が1/2の割合となります。残りの1/2を、子にあたる相続人で分けるのですが、伊勢崎のご相談者様のケースですと、叔父様、叔母様、ご相談者様、ご相談者様の妹様の4人で均等に分けるわけではありません。この場合は、被相続人の子である叔父様、叔母様、亡くなったお母様で3等分し、ご相談者様と妹様は、3等分したところからさらに2等分した割合となります。
これをまとめると以下のようになります。
- ご祖母様:1/2
- 叔父様、叔母様:1/2×1/3=1/6ずつ
- ご相談者様、妹様:1/2×1/3×1/2=1/12ずつ
今回のケースですと上記のような割合になりますが、相続関係によって割合は異なります。法定相続分についてお悩みの方は、まずは相続の専門家にご状況を整理してもらうことをおすすめいたします。
なお法定相続分は遺産分割の目安となりますが、この割合通りに分割する必要はありません。遺産分割協議によって相続人全員が納得すれば、お好きな割合で分割できます。
伊勢崎の皆様、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の行政書士は相続の専門家として、伊勢崎の皆様のご状況を整理し、円滑な相続となるよう全力でお手伝いさせていただきます。伊勢崎の皆様はどうぞお気軽に初回無料相談をご活用ください。