
相続手続き
2025年11月04日
Q:行政書士の先生、参考までに遺産相続の手続きにかかるおおよその時間を教えてください。(伊勢崎)
伊勢崎の実家で暮らしていた母が亡くなったのですが、遺産相続手続きのことで行政書士の先生に質問があります。
伊勢崎の実家は父の名義ですので、母の財産と言えば預金ぐらいだろうと思っていたので、遺産相続はたいした手続きもなく終わると見込んでいたのですが、実は母名義の不動産が伊勢崎にあることが分かりました。実は父もその存在を忘れていたのですが、どうやら過去に母が祖父から遺産相続したもので、まったく活用されず放置状態にあった土地なのだそうです。
父はこの伊勢崎の不動産の遺産相続手続きはすべて私に任せたいと言うのですが、私も日中仕事があるので正直あまり遺産相続の手続きに時間が取れません。今後のスケジュールを組みたいので、不動産の遺産相続手続きにかかるおおよその時間を教えていただきたいと思いご連絡いたしました。
この様子だと預金口座の遺産相続手続きも私がやることになりそうなので、預金口座の遺産相続手続きにかかる時間も併せて教えていただけるとありがたいです。(伊勢崎)
A:不動産と預金口座の遺産相続手続きにかかるお時間の目安をご案内いたします。
被相続人(亡くなった方)の所有していた財産は基本的にすべて遺産相続の対象となります(一身専属権や祭祀財産をのぞく)。その中でも不動産や預貯金口座は遺産相続の対象となることの多い財産といえるでしょう。これらの遺産相続手続きにかかるおおよそのお時間について、手続き内容と主な必要書類と共にご案内いたします。
【預貯金口座の遺産相続手続き】
- 手続き内容:取引先金融機関にて、被相続人の口座の名義人を相続人へと変更、または口座を解約して預貯金を引き出し、現金を相続人で分配する。
- 主な必要書類:戸籍謄本一式、遺産分割協議書(遺言書が無い場合)、印鑑登録証明書、金融機関所定の相続届 など(金融機関ごと、ならびに相続のご状況に応じて必要書類は異なる場合があります)
- 時間の目安:書類準備から手続き完了まで一般的に2か月弱程度
【不動産の遺産相続手続き】
- 手続き内容:対象不動産を所轄する法務局にて、被相続人の不動産の名義人を相続人へと変更。
- 主な必要書類:戸籍謄本一式、被相続人の住民票の除票、新たに名義人となる人の住民票、遺産分割協議書(遺言書が無い場合)、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書 など(相続のご状況に応じて必要書類は異なる場合があります)
- 時間の目安:書類準備から手続き完了まで一般的に2か月弱程度
なお、ご紹介したお時間はあくまでも目安で、実際には各ご家庭の状況や遺産相続の対象となる財産の種類や数などさまざまな要因で手続きに要する時間は異なってきますのでご了承ください。
お仕事などでお忙しい方はなかなか遺産相続手続きにお時間をとるのが難しいかと存じます。伊勢崎相続遺言まちかど相談室は遺産相続の専門家として、伊勢崎の皆様の遺産相続手続きの代行も承っておりますので、ぜひご検討ください。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎にお住まいの皆様に向けて初回完全無料の遺産相続相談会をご用意しております。相談会では伊勢崎の皆様のご状況や遺産相続に関するお悩み・ご心配事をお伺いしたうえで、今後必要となる手続き内容を整理してご案内させていただきます。伊勢崎の皆様はまずはお気軽に伊勢崎相続遺言まちかど相談室の遺産相続相談会をご利用ください。
2025年09月02日
Q:両親が連名で遺言書を作成しました。夫婦が同じタイミングで亡くなる訳ではないので分けた方が良いと思うのですが、行政書士先生にアドバイスを頂きたい。(伊勢崎)
はじめまして、私は伊勢崎に住む50代です。私には同じく伊勢崎に住む間もなく80歳を迎える両親が住んでいます。先日実家に帰った際に80歳を迎えるにあたって私と弟のために相続の遺言書を作成した旨を両親から言われました。てっきり父と母で別々に遺言書を作成したものだとばかり思っていたのですが、なんと夫婦連名で作成したようです。両親は仲が良く年齢も同い年ですが、人それぞれ寿命はバラバラです。父と母で別々に遺言書を作成した方が良いのでは‥と思いつつ、真面目な顔で話をされたので上手く私の違和感を説明できませんでした。そもそも夫婦連名の遺言書というのは、法的に無効になるのではないでしょうか。私の知識が皆無のため、行政書士の先生から適切なアドバイスをいただきたく、ご相談しました。(伊勢崎)
A:民法上、複数人の署名がされた共同の遺言書は法的に無効です。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせありがとうございます。
ご相談者様のおっしゃる通り、たとえ婚姻関係がある夫婦であっても遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事は認められません。これは民法上の「共同遺言の禁止」にあたり、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできないという定めがあるからです。
遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」べきものです。もし複数人で遺言書を作成した場合には、遺言者の一部の人間が主導的に遺言書を作成することも可能となります。そういった事が起これば、遺言者の自由な意思を反映させるという遺言書の考え方を担保できません。そして、遺言書の撤回を行いたいとした場合においても、もしも連名の遺言書が認められる場合においては、1人が撤回したいと思っても、他の連名の人物からの同意を得る必要があり、そうなると撤回の自由が行われる事態となります。
そもそも「遺言書」とは、故人の最終意志となる大事な書面なので、亡くなった方と別人が介入し、そこに制限がかかったり自由が損なわれてはなりません。よって、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は無効となる事をご承知おきください。
ご自身で作成し保管ができる「自筆証書遺言」はで簡単に用意ができる上に費用もかかりません。しかし、法的に無効となり亡くなった方の意志が反映されなくては元も子もありません。もしも、確実性の高い遺言書を作成するにはどうしたら良いかお考えの場合には、相続手続きに詳しいプロへご相談される事がおすすめです。
伊勢崎で遺言書や相続に関するご相談なら伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では相続や遺言に対する実績豊富な専門家が親身にお手伝いをいたします。相続や遺言書に関する疑問やご不明点など、些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、伊勢崎にお住いの皆様、伊勢崎で相続に関する専門家をお探しの皆様はぜひ、お気軽にお問い合わせください。
2025年08月04日
Q:父の相続手続きで法定相続分の割合が分からないため行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊勢崎)
先日、伊勢崎に住む父が亡くなりました。伊勢崎で葬儀を執り行い、相続手続きに着手したところです。遺産相続について相続人で話し合いをしていたところ、法定相続分の割合がいまいち分からず相続手続きが滞っています。相続人は母と私と弟になりますが、弟は他界しているため弟の子どもが相続人になります。この場合の法定相続分の割合はどうなるのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。なお、遺言書は見つかりませんでした。(伊勢崎)
A:法定相続分の割合は相続順位により変わります。
民法で定められた相続人を法定相続人といいます。配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の各相続人は相続順位が定めれており、どの順位に該当するかで法定相続分は変わります。まずは誰が法定相続人になるのか、下記を参考にご確認ください。
【法定相続人と相続順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の相続順位で上位の人が存命している場合には順位が下位である人は法定相続人ではないためご注意ください。上位の人がいない場合、もしくは既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人となります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の相続では、各相続人の法定相続分の割合は下記になります。
- お母様(配偶者):1/2
- ご相談者様(子):1/4
- 弟様のお子様(孫):1/4
弟様のお子様が複数人いる場合には1/4をさらに人数で割ります。
遺言書がない場合には、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で分割内容を自由に決めることができます。この際、上記の法定相続分の割合できっちり分割する必要はありません。
今回の法定相続分についての説明は以上となりますが、相続はご状況によって異なりますので判断が難しい場合にはお近くの専門家にご相談されることをおすすめいたします。
伊勢崎で相続に関するご相談なら伊勢崎相続遺言まちかど相談室にお任せください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では相続・遺言の知識と実績豊富な専門家が伊勢崎の皆様の相続手続きを親身にサポートさせていただきます。相続で心配なことや疑問なことなど、どんな些細なことでも構いません。お気軽にご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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