
相続手続き
2025年03月03日
Q:行政書士の方、相続手続きで必要な戸籍にはどのようなものがありますか。(伊勢崎)
数週間前に伊勢崎の父が亡くなりました。伊勢崎市内の斎場で葬儀を終え、亡くなった後に発生する様々な手続きも最近やっとひと通り終えました。これからは相続手続きを進めていこうと思っています。私には弟がおり、かなり前ではありますが母も亡くしているので、他の人よりは相続手続きに慣れているように思います。とはいえ、あの頃は相続手続きなど全く関与していなかったので今回が初めてといっても過言ではありません。先日も、伊勢崎の銀行へ行った際に、戸籍が足りないといわれてしまい手続きを行うことができませんでした。父の戸籍と自分の戸籍だけでは足りないそうですが、それ以上どんな戸籍がいるのでしょうか。相続手続きは書類が多くて本当に大変です。どうにかなりませんかね。 (伊勢崎)
A:相続手続きに必要な戸籍についてご説明します。
戸籍は複数種類あり、普段扱うこともないので慣れないために混乱なさる方が多くいらっしゃるかと思います。また、相続がはじまると戸籍収集以外にも多くの手続きがあり、期限のある手続きもあるため、早めに着手する必要があります。
基本的な相続手続きにおいて必要となる戸籍は以下の物になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍には、以下のような事がすべて記載されています。
「被相続人がいつ誰と誰の間に生まれた子であって、その両親のもとで兄弟が何人いるか、
誰と結婚したか、子供が何人いるか、いつ亡くなったか等」
戸籍を読み取ることで相続人を決定することができます。被相続人のご逝去時の配偶者の有無、認知している子供が他にいないかなどを確認し、最終的に相続人を確定します。もしも被相続人に相続人が知らない子や養子がいた場合はその方も相続人となるため、早めに取り寄せて確認しましょう。
なお、2024年3月1日より戸籍法の一部が改正され、戸籍の広域交付が開始しました。このことで、今まで本籍地でしか取寄せることができなかった戸籍証明書等を、本籍地以外の市区町村窓口でも請求することができるようになりました。相続手続きにおいて必ず必要な「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍」が相続人のお住まいの市区町村窓口で揃うようになったため、大変便利になりました。ただし、広域交付の制度を利用できるのは本人、配偶者、子、父母に限ります。兄弟姉妹や代理人は、従来通りの方法による収集となりますのでご注意ください。
なかなか手続きが進まずに困っている方、ご自身で手続きを行うことに不安がある方は相続の専門家に依頼することをお勧めします。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年01月07日
遺産相続をすることになりました。法定相続分について行政書士の先生教えてください。(伊勢崎)
伊勢崎の病院に入院していた父が亡くなり、少しずつ伊勢崎の家の遺品整理を行っています。今度、家族で集まって遺産相続について話し合うので、法定相続分にそって分割していこうかと思っていますが、法定相続分の割合が分からないので、教えていただきたいです。相続人は母と私、3年前に亡くなった弟の子ども(父から見て孫)が1人います。このようなケースの法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。(伊勢崎)
法定相続分の割合についてお伝えします。
相続人の範囲や法定相続分は、民法で定められています。
亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順位に沿って配偶者と一緒に相続人となります。
〈法定相続人とその順位〉
第一順位:亡くなった方の子どもや孫(直系卑属)
第二順位:亡くなった方の父母や祖父母(直系尊属)
第三順位:亡くなった方の兄弟姉妹(傍系血族)
上位の人が亡くなっている場合にのみ、下位の人が法定相続人となります。
〈法定相続分の割合〉※下記民法より抜粋
配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1
配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1
なお、子どもや直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いるときには原則、均等に分割します。
民法で定められている法定相続分は必ずしもこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではなく、相続人全員での話し合いを行い、全員が納得する内容であれば自由に決めることが出来ます。
今回のご相談者様の場合、配偶者であるお母様と子どもであるご相談者様、弟様のお子さまがいらっしゃるとのことですので、遺産相続の法定相続分は以下のようになります。
配偶者であるお母様:2分の1
子どもであるご相談者様:4分の1
弟様のお子さま:4分の1
法定相続分の割合については相続人の関係によって判断しづらいこともございます。誤った認識のまま進めてしまうと、後からトラブルに発展する可能性もございますので、遺産相続に関して判断が難しい場合には、一度遺産相続に詳しい専門家へ相談すると安心です。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、遺産相続の手続きについて伊勢崎の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺産相続の手続きに詳しい専門家による無料相談の場を設けております。
また、遺産相続の手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が伊勢崎の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で遺産相続の手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2024年11月05日
Q:実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になりますか?(伊勢崎)
伊勢崎在住の主婦です。実父母は私が22歳の時に離婚しました。当時、父は伊勢崎の実家に残り、私は一人暮らしを始め、母は別の方と再婚しました。以後、母の再婚相手とお会いすることはなかったのですが、突然母から再婚相手が亡くなったから葬儀に参列して欲しいと連絡がありました。お会いしたこともない方の葬儀に参列することに抵抗はありましたが、母のことが心配だったため葬儀に参列することにしました。葬儀は無事執り行われ、母と話していると私も母の再婚相手の相続人になるから相続手続きしてほしいと言われました。母は伊勢崎から離れたところに住んでおり、私が手続きのために通うのは難しいのと、何より再婚相手と面識もなければ身の周りのことを一切知らない私が相続手続きを行うのは無理があると思います。私は実母の再婚相手の相続人であり、相続手続きを行わなければならないのでしょうか。(伊勢崎)
A:ご相談者様がお母様の再婚相手と養子縁組をしていなければ相続人ではありません。
お母様の再婚相手の方とご相談者様の間で養子縁組をしていなければ、ご相談者様は相続人ではありません。子で法定相続人となるのは、被相続人の実子、養子になります。万が一、ご相談者様が再婚相手の方の養子となっていた場合には、今回の相続において相続人となります。ご相談者様のご相談内容によると、ご両親の離婚と実のお母様の再婚はご相談者様が成人してからのことですので、成人が養子縁組をする場合にはご相談者様自身が届出に自署押印をする必要があります。そのため、再婚相手の方の養子となっているかどうかは、ご相談者様自身で把握されているかと思います。
再婚相手の方と養子縁組をされてる場合には相続人となるため相続手続きを行う必要がありますが、相続をしたくないというご意向の場合には相続放棄の手続きを行うことで相続する権利を放棄することができます。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎エリアの皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。
相続は複雑な手続きを多く、相続人間でのトラブルも起こりやすい状況でもあります。伊勢崎で相続に関するお困り事なら、伊勢崎相続遺言まちかど相談室にお任せください。伊勢崎の皆様の相続を伊勢崎相続遺言まちかど相談室の相続の専門家が親身にサポートいたします。伊勢崎にお住まいの方で相続のご相談なら伊勢崎相続遺言まちかど相談室にお気軽にご相談ください。初回のご相談は完全無料でお伺いしております。まずはお気軽にお問い合わせください。
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