
相続手続き
2022年02月01日
Q:行政書士の先生に質問があります。兄の代わりに子供が相続人になる場合、法定相続分の割合はどうなるのでしょうか。(伊勢崎)
行政書士の先生、はじめまして。私は伊勢崎在住の60代男性です。
伊勢崎には両親の住む実家があるのですが父は先日亡くなってしまい、母と兄と私の三人が相続人として父の遺産を相続することになりました。
そこで問題となっているのが法定相続分の割合です。兄は5年前に亡くなっているため、代わりに兄の子供が相続人になるそうですが、その法定相続分の割合がわからずに遺産分割ができない状況に陥っています。
行政書士の先生、兄の子供が相続人になることで法定相続分の割合はどのように変わるのでしょうか?ちなみに父の遺言書は見つかりませんでした。(伊勢崎)
A:お兄様のお子様が相続人となっても、法定相続分が変わることはありません。
今回の相続ではお兄様の代わりにお子様が相続人になるとのことですが、結論から申しますと法定相続分が変わることはありません。なぜなら、お兄様とそのお子様はともにお父様(被相続人)の第一順位の相続人に該当する者だからです。
法定相続人の順位は民法によって定められていますので、以下をご参照ください。
【法定相続人の順位】
- 第一順位…子(子が亡くなっていて孫がいる場合は孫)
- 第二順位…父母・祖父母(直系尊属)
- 第三順位…兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に相続人となり、他の順位の方と共同で相続します
※上位の方が存命の場合、下位の方は財産を相続することはできません
このように、お父様の子供であるお兄様が亡くなっている場合は孫であるお子様が第一順位の相続人となります。よって、配偶者と子で相続する場合の法定相続分である【配偶者1/2、子1/2(人数で均等分割)】を用いて遺産分割を行えば問題ありません。
なお、お父様の財産は必ずしも法定相続分で分割しなければならないわけではなく、相続人同士で話し合い、自由に決定することも可能です。その際には後々揉めることがないよう、合意に至った内容をとりまとめた遺産分割協議書を忘れずに作成しておきましょう。
相続は何度も経験することではありませんし、家族構成やご事情等によって生じる問題やお困り事は異なるものです。伊勢崎で相続・遺言に関するお悩みやお困り事を抱えていらっしゃる方はぜひ、豊富な知識と経験を備えた行政書士が在籍する伊勢崎相続遺言まちかど相談室まで、お気軽にご相談ください。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎や伊勢崎周辺の皆様のお力になれるよう、行政書士が懇切丁寧に対応させていただきます。
初回相談は無料で行っておりますので、伊勢崎や伊勢崎周辺で相続・遺言に関するご相談のある皆様からのお問い合わせを、行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
2021年12月01日
Q:行政書士の先生、遺産分割協議書を作成する意味を教えてください。(伊勢崎)
伊勢崎エリアで相続手続きを専門とする行政書士の先生にお伺いします。
2週間前に80代の父が亡くなったのですが、高齢であったこともあり、私ども親族もそれなりに覚悟していました。遺品整理を行って遺産の確認をしましたが、遺言書は見当たりませんでした。相続財産については、特に大きな財産というものはなく、父が住んでいた自宅と預貯金が数百万円のみです。先日、相続人である母と私と弟で遺産の分け方について話し合いを行い、すんなり決まったように思います。普段からもめ事のない家族ですので、遺産分割協議書を作成するまでもないと思います。そもそも遺産分割協議書を作成する意味がわからないので、正直このまま相続を終わらせたいと思っています。(伊勢崎)
A:遺産分割協議書は相続手続きだけでなく、様々な場面で必要となるため、作成することをお勧めします。
まず、相続手続きに重要な書類のひとつである「遺産分割協議書」についてご説明させていただきます。故人(被相続人)が亡くなると被相続人が所有していた財産は全相続人の共有財産となります。遺言書のない相続においては、全相続人による遺産分割協議を行って、遺産の分配方法について話し合います。そこでまとまった内容を書き記したものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は、相続手続きの際の不動産の名義変更等の手続きの際に必要となるだけでなく、遺産分割協議で決まった内容を確認する際にも必要となります。遺産相続は、思ってもみなかった財産が突然手に入る機会です。日ごろから仲の良い親族でさえ揉め事に発展してしまうケースも少なくありません。最初は相続人同士の小さな争いであったとしても、のちに大きなトラブルに発展してしまうこともありますので、遺産分割協議書を作成していつでも内容を確認できるようにしておいた方が安心です。
【遺産分割協議書が要求される場面】
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
・相続人同士のトラブル回避として
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは、慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2021年11月02日
Q:行政書士の先生に質問です。遺産相続の手続きにおいてどのような戸籍を用意すればよいのでしょうか。(伊勢崎)
先日伊勢崎に住んでいた母が亡くなり、同じ伊勢崎市内で葬儀を終え、自宅の片付けや遺品整理を少しずつ始めました。
父は10年前にすでに亡くなっており、相続人は私と弟の2人です。
母の財産はいくらかの現金のみで、弟と話し合い財産の分け方を決めたので、伊勢崎にある母の口座がある銀行へ行こうと考えています。
銀行に向かうにあたって戸籍をそろえておこうと思うのですが、どのような戸籍を用意すればよいのでしょうか。行政書士の先生にアドバイスいただけませんか。(伊勢崎)
A:遺産相続の手続きではお母様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要です。
遺産相続の手続きの際、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要となります。
戸籍にはいくつか種類があり、相続において下記の戸籍が必要となります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
これらの戸籍にはお母様の実母、実父の名前やその両親のもとで兄弟が何人いるか、誰と結婚し、子供がいるのか、いつ亡くなったかといった内容が記載されています。
もしもお母様にご相談者様が把握していない隠し子や養子がいた場合にはその方も相続が発生しますので早めに取り寄せ、確認しましょう。
なお、戸籍の取得は亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求します。
その役所にある戸籍は出してもらうことができますが、多くの方は結婚や離婚など人生の転機において転籍しているため、一つの役所ですべての戸籍がそろうことはなかなかありません。
そのため、戸籍の内容を読み取り、従前の戸籍を取り寄せる必要があります。
もしも役所が遠方にあり直接役所に出向くことが難しい場合には郵便での請求・取り寄せることができますので各役所のホームページでご確認ください。
戸籍謄本をそろえるだけでも遺産相続の手続きには想像以上の時間や手間がかかります。
遺産相続の手続きに不安がある方は専門家へ相談することもおすすめです。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎を始め伊勢崎近郊の皆さまから相続に関するご相談を多くおうけしております。
お客様のご事情について伊勢崎の地域特性にもくわしい行政書士が親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。
伊勢崎の皆さまの適切なサポートができるよう努めておりますので、伊勢崎周辺地域にお住まい、もしくは伊勢崎周辺地域にお勤めの方で相続についてお困りの場合にはお気軽にお問い合わせください。
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