相談事例

相続手続き

伊勢崎の方より遺産相続に関するお問い合わせ

2021年05月08日

Q:遺産相続の手続きを自分で進めたいと思っています。詳しい手続きの内容を行政書士の先生に直接お伺いしたいです。(伊勢崎)

私の父は、数年前に伊勢崎の実家で亡くなっています。そして、つい先月末には母も闘病の末亡くなりました。私には妹がおりますので、妹と協力して遺産相続の手続きを進めていこうと話をしていますが、実際どこから手を付ければいいのか分からずにいます。相続人は私たち姉妹2人のみで、遺産となるものも伊勢崎にある実家マンションぐらいで、借金等もありません。まずは戸籍を集めることからはじめようと思っていますが、注意点等があれば行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊勢崎)

A:遺産相続のお手続きはご自身で進めることも可能です。

こちらのお問い合わせは伊勢崎の方からも多くいただく内容になります。遺産相続の手続きはご自身でも進めることが可能ですので、専門家に依頼をせずご自分で手続きをすることを選択される方も多くいらっしゃいますのでご安心ください。

ご自身で遺産相続の手続きを進める場合の注意点として、手続きの中には期限が決められている手続きがあるため、期限のある手続きがある場合には注意が必要です。

なお、相続人について姉妹のみとおっしゃられていますが、本当に法定相続人(法的に相続が認められる人)が姉妹のお2人のみなのかということを第三者に証明しなければなりません。遺産分割協議は法定相続人全員の同意が必要となりますので、もし他の法定相続人がいるにも関わらず一部の法定相続人で遺産分割協議書を完成させたとしても、法定相続人の調査が不十分で法定相続人に漏れがあったとしたら、例え完成している遺産分割協議書でもその内容は全て無効となってしまいます。

ですから、身内だけのことだからと戸籍から法定相続人を確認することなく手続きを進めるのではなく、かならず戸籍を揃え法定相続人を確定させましょう。相続手続きに必要な戸籍は、被相続人であるお母様の出生からお亡くなりになるまでの全ての戸籍が必要です。これに、法定相続人の現在の戸籍も必要になります。戸籍謄本は、財産を調査する際や遺産の名義変更の手続きの際に提出をすることになりますので、戸籍収集は必ず行いましょう。

遺産相続手続きを進めるためには戸籍の収集が必要となりますが、その他にも様々な資料や手続きがあります。遺産相続の手続きは多岐にわたりますので、全てを漏れなく進めていくことが難しいとご心配な方は、相続の専門家へと相談することをおすすめいたします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎を中心に遺産相続をはじめ遺言書等の遺産相続に関して、どのようなお困りごとでも対応できるようにしております。伊勢崎の皆様の遺産相続について、所員一同でサポートさせていただきますので、伊勢崎近郊にお住まいのみなさま、まずは当相談室の無料相談をご利用ください。

伊勢崎の方より相続についてのご相談

2021年04月10日

Q:行政書士の先生、教えてください。相続人同士の話し合いが済んでいる場合でも、遺産分割協議書を作成する必要はありますか。(伊勢崎)

行政書士の先生にご質問です。私は生まれも育ちも伊勢崎という50歳の主婦です。 高校の同級生だった夫と結婚し三人の子どもをもうけましたが、完全に手が離れてからは夫婦水入らずで地元・伊勢崎にあるマンションで生活しています。
しかしながら先日夫が亡くなってしまい、突然のことに大きなショックは受けたものの、子どもたちのおかげでどうにか葬式を済ませることができました。
特に大きな財産はなく、夫から遺言書を作成したという話も聞いていませんので、相続人となる私と三人の子どもだけで話し合いを済ませました。相続のことで揉めることはないと思われますが、こうした場合でも遺産分割協議書は作成しないといけませんか?(伊勢崎)

A:遺産分割協議書は相続手続きにおいて必要となるため、話し合いが済んでいる場合でも作成しておきましょう。

遺産分割協議書は、亡くなった方の財産を「誰に」「何を」「どのように」分割するかを相続人全員で話し合い、合意に至った内容を取りまとめた文書のことをいいます。
この遺産分割協議書は相続手続きにおいて必要になるだけでなく、相続人が複数いる場合は誰がどの財産を相続するのかを証明するために提示を求められることもあります。
なお、遺言書が存在する場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

≪遺産分割協議書が必要になるケース≫

  • 不動産、有価証券、自動車等の名義変更または登記
  • 相続税の申告
  • 多数の金融機関の預金口座を保有する場合
  • 相続人同士のトラブルが予想される場合
  • 相続人が複数存在する場合
  • 遺言書が存在しない場合
  • 法定相続分を超えて相続する場合

すでにご家族間の話し合いは済んでいるとのことですが、何がきっかけで揉めることになるかはわからないものです。正式な書面として残さなかったことで大きな争いに発展するような事態を避ける意味でも、遺産分割協議書は作成しておくに越したことはないでしょう。
なお、遺産分割協議書は書式等に規則はありませんので、ご自身で作成することも可能です。

相続は人生においてそう何度も経験することではありませんし、初めて相続手続きを行うという方がほとんどだと思います。相続への不安はあるものの「どこに相談すればいいのかわからない」という方はぜひ、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室は伊勢崎にお住まいの方をメインに、相続はもちろんのこと、遺言書作成についてもサポートいたします。スタッフ一同、伊勢崎在住の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

伊勢崎の方より相続についてのご相談

2021年01月14日

Q:相続人について行政書士の先生にお伺いしたいのですが、私は母の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(伊勢崎)

伊勢崎に住む30代の男性になります。私の母は10年前に勤めていた会社の上司と再婚いたしました。私の実父は20年前に亡くなっており、私も成人していたのでとても喜ばしいことであったと覚えています。2人は伊勢崎にて仲良く暮らしていましたが、昨年より母の再婚相手であるA氏が体調を崩し、今年の始めに他界しました。今の母はひどく落ち込んでしまっている状態です。そのような中、母にA氏の姪にあたるBさんより早く相続手続きを進めたいため、話し合いに応じてほしいと連絡があったようなのです。母は自分自身と私が相続人であると思っていたようで、急いで私に連絡してきました。確かにA氏は立場上義理の父となりますが、私は法定相続人にあたるのでしょうか。また連絡してきた姪であるBさんも相続人になるのか教えていただきたいです。(伊勢崎)

A:ご相談者様は相続人である場合、A氏と生前養子縁組をしている必要があります

まず初めに相続の順位についてご説明させていただきます。

民法では法定相続人の範囲及び相続順位が定められております。A氏の再婚相手であったお母様は内縁関係でない限り配偶者となります。配偶者は常に法定相続人です。配偶者以外の方の相続順位は下記のとおりになります。

【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
*上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人とはならない
*上位の方が存在しない場合及び既に他界している場合には、次の順位の人が法定相続人となる

お母様はおそらくご自身が結婚したことにより、ご相談者様が子供として第一順位にあたると思っていらっしゃるのでしょう。しかしながらA氏の実子でないご相談者様が民法上子供にあたるにはA氏と養子縁組をしている必要があります。成人の方が養子になる場合、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする必要があるため、ご自身にそのような記憶がない場合、ご相談者様はA氏の相続人ではありません。なお姪であるBさんは第三順位にあたる兄弟姉妹の代襲相続人の立場であったならば、法定相続人になります。その場合、第一順位及び第二順位の人が存在せず、その上、A氏の兄弟でありBさんの親が亡くなっていることが要件としてあげられます。相続手続きに必要な戸籍を取集することにより法定相続人が確定できますので、まず確認をしてみてください。

 

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎を始め伊勢崎近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をおうけしております。お客様のご事情について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。伊勢崎の皆さまの適切なサポートができるよう努めておりますので、伊勢崎周辺地域にお住まい、もしくは伊勢崎周辺地域にお勤めの方で相続についてお困りの場合にはお気軽にお問い合わせください。

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