2021年01月14日
Q:相続人について行政書士の先生にお伺いしたいのですが、私は母の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(伊勢崎)
伊勢崎に住む30代の男性になります。私の母は10年前に勤めていた会社の上司と再婚いたしました。私の実父は20年前に亡くなっており、私も成人していたのでとても喜ばしいことであったと覚えています。2人は伊勢崎にて仲良く暮らしていましたが、昨年より母の再婚相手であるA氏が体調を崩し、今年の始めに他界しました。今の母はひどく落ち込んでしまっている状態です。そのような中、母にA氏の姪にあたるBさんより早く相続手続きを進めたいため、話し合いに応じてほしいと連絡があったようなのです。母は自分自身と私が相続人であると思っていたようで、急いで私に連絡してきました。確かにA氏は立場上義理の父となりますが、私は法定相続人にあたるのでしょうか。また連絡してきた姪であるBさんも相続人になるのか教えていただきたいです。(伊勢崎)
A:ご相談者様は相続人である場合、A氏と生前養子縁組をしている必要があります
まず初めに相続の順位についてご説明させていただきます。
民法では法定相続人の範囲及び相続順位が定められております。A氏の再婚相手であったお母様は内縁関係でない限り配偶者となります。配偶者は常に法定相続人です。配偶者以外の方の相続順位は下記のとおりになります。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
*上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人とはならない
*上位の方が存在しない場合及び既に他界している場合には、次の順位の人が法定相続人となる
お母様はおそらくご自身が結婚したことにより、ご相談者様が子供として第一順位にあたると思っていらっしゃるのでしょう。しかしながらA氏の実子でないご相談者様が民法上子供にあたるにはA氏と養子縁組をしている必要があります。成人の方が養子になる場合、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする必要があるため、ご自身にそのような記憶がない場合、ご相談者様はA氏の相続人ではありません。なお姪であるBさんは第三順位にあたる兄弟姉妹の代襲相続人の立場であったならば、法定相続人になります。その場合、第一順位及び第二順位の人が存在せず、その上、A氏の兄弟でありBさんの親が亡くなっていることが要件としてあげられます。相続手続きに必要な戸籍を取集することにより法定相続人が確定できますので、まず確認をしてみてください。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎を始め伊勢崎近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をおうけしております。お客様のご事情について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。伊勢崎の皆さまの適切なサポートができるよう努めておりますので、伊勢崎周辺地域にお住まい、もしくは伊勢崎周辺地域にお勤めの方で相続についてお困りの場合にはお気軽にお問い合わせください。
2020年12月11日
Q:相続について調べ始めましたが、銀行通帳が見つかりません。行政書士の方に相談したいです。(伊勢崎)
伊勢崎に住んでいる50代の男性です。一週間ほど前、同じく伊勢崎の少し離れた実家に住む母が亡くなりました。お葬式が済んだので相続手続きを始めようとしていたところです。相続人である私と弟の二人で相続財産について調べていこうと思っているのですが、母が管理していたはずの退職金が入っている口座の通帳とカードが見つかりません。生前、母と相続について話したとき、母は退職金には手を付けていないと話していました。そのためどこかに保管しているはずなのです。相続に必要だと銀行に問い合わせれば何とか相続手続きを進められる気がするのですが、銀行の名前を確認していなかったので困っています。私たち家族が通帳の詳しい情報について調べることは可能でしょうか?(伊勢崎)
A:銀行から残高証明書を取り寄せることができるので、相続人であることを証明するための戸籍謄本を用意しましょう。
まずは遺品の整理をもう一度行い、通帳やキャッシュカードを探してみましょう。また、ご家族に遺産について伝えるために、亡くなったお母様が終活ノートなどを遺されている場合もございますので併せて探してみましょう。最近では様々なものがデータ化され、通帳のみならず、各種暗証番号などの個人情報の管理が難しく、どこかにまとめてメモを残している可能性もあります。
銀行に対して相続人は、故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることが可能ですので、もし通帳が見つからない場合は、銀行から送られてくる郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみてください。以上のようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせたり、お勤めになっていた会社に問い合わせるのも一つの手段です。
また、これらの請求をする際には戸籍謄本の提出をもって相続人であることが証明されますので、必ず事前に“戸籍謄本”を準備しておきましょう。残高証明書を取り寄せるには、今回の場合お母様が亡くなっていることを証明する戸籍及びお母様とご相談者様の親子関係がわかる戸籍、ご相談者様の戸籍を用意します。なお、預貯金の名義変更を行うためには、亡くなったお母様の生まれたときから亡くなるまでの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要となります。まずはお母さまが最後に戸籍を置いていた市町村役場で戸籍謄本を取り、そこに記載されている内容から他の戸籍がある自治体を探り、さらに戸籍謄本を取るという作業を繰り返して集めていくことになります。戸籍謄本は人によって量が異なりますので、専門家の行政書士に相談して、スムーズに書類を集めて頂くことをお勧めします。
伊勢崎の皆様、相続人や財産の調査等、相続には面倒なことやご遺族の負担になることも多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもございます。ご自身での調査が厳しい、またはご不安点を抱えている場合は、相続の専門家である行政書士が在籍する伊勢崎相続遺言相談センターに依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。伊勢崎の皆様の親身になって戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりと対応させていただきます。
伊勢崎にお住まいのみなさま、相続についてのご相談がある方は伊勢崎相続遺言相談センターの初回無料相談をぜひご利用ください。伊勢崎の行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをさせていただいております。一度お気軽にお問い合わせください。