遺言書
2024年09月03日
Q:行政書士の先生、遺言書に記載されていない財産があるのですがどうしたらいいですか?(伊勢崎)
先日、伊勢崎の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父は生前のうちに遺言書を遺していてくれたので、その内容に沿って遺産相続の手続きを進めればよいと思っていたのですが、困ったことが起きました。伊勢崎にある土地の一つが遺言書に記載されていなかったのです。遺言書に記載されていなかったこの伊勢崎の土地も父の名義で間違いないので、遺産相続の対象になると思うのですが、どのように手続きすればよいかわかりません。行政書士の先生、この伊勢崎の土地の対応方法を教えていただけますか。(伊勢崎)
A:その他の財産の扱いについて遺言書に記載がなければ、遺産分割協議を行いましょう。
今回のご相談内容は、遺言書の中に伊勢崎の土地が記載されていなかったということですが、まずはお父様が遺された遺言書の中に「記載のない財産の扱いについて」のような文言はないかご確認ください。
遺言書を作成する際、財産の数が多く把握しきれない方は、「その他の財産について」ひとくくりにし、その相続方法について記載するケースもあります。このような文言が遺言書にあれば、その指示に従って相続手続きを進めてください。
もし同様の記載がなければ、相続人全員で遺産分割協議を実施し、記載が漏れている財産をどのように分割するか話し合って決定しましょう。協議で決定した内容は、遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は伊勢崎の土地の名義変更の際に提出が求められますので、大切に保管してください。
なお、遺産分割協議書の書き方については特に法的な定めはなく、用紙サイズや縦書き・横書きも自由ですし、手書きでもパソコンでの作成でも構いません。相続人全員の署名と、実印による押印は必須であり、署名や押印のない遺産分割協議書は無効となりますのでご注意ください。
伊勢崎にお住いの皆様、遺言書についてお困りがある際はぜひ伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご活用ください。伊勢崎の皆様のお悩みに合わせて、遺言書の専門家が丁寧に対応させていただきます。被相続人が遺した遺言書でお悩みの方だけでなく、これから遺言書を作成したいとお考えの伊勢崎の皆様も、遠慮なくお問い合わせください。
伊勢崎の皆様のご来所を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
2024年08月05日
Q:遺言書を夫婦連名で作成してもよいものなのか、行政書士の先生にお伺いします。(伊勢崎)
はじめまして。私は伊勢崎に暮らす70代女性です。遺言書の作成についてお伺いしたいことがあり、ご連絡いたしました。
私の夫も80歳を超え、万が一の時に備えて遺言書を作成しておこうと夫婦で話しております。夫婦で協力し、相続することになるであろう財産を整理し、遺産分割についても目星がつきました。
夫婦で決めたことなので、夫婦連名で遺言書を遺しておけばよいだろうと思っていたのですが、どこかで「遺言書は亡くなった後に効力を発揮する」と見かけました。そこで、どちらか一方だけが亡くなり、もう一方が生きている場合、夫婦連名の遺言書はどうなるのだろうと疑問がわきました。
行政書士の先生、遺言書は夫婦連名で作成してもよいものなのでしょうか?(伊勢崎)
A:民法上、2人以上で1つの遺言書を作成することは禁じられています。
民放では「共同遺言の禁止」を定めており、2人以上の者が同一の遺言書を共同して作成することは禁じられています。たとえ婚姻関係にあるご夫婦であっても、2人以上の連名がなされた遺言書は法的に無効となってしまいます。
遺言書は、遺言者(遺言書を遺す人)の自由な意思を反映させて作成されるものとされてます。もしも複数名で遺言書を作成してしまうと、一部の者が主導的に遺言書を作成したのではないか、その他の者の意思は反映されていないのではないか、という疑いが生じてしまいます。これでは、遺言者の自由意思が反映されていないと判断されてしまうでしょう。
また、遺言書は本来、遺言者の意思で自由に撤回することができます。もしも連名で作成してしまうと、内容を撤回する際も全員の同意を得る必要が出てきてしまいます。これは撤回の自由が奪われているといえます。
遺言書は、遺されたご家族へ遺言者の最終意思を伝える大切な書面です。複数人が加入することで制約がかかってしまっては、自由意思を反映させたものとはいえないでしょう。
このような理由もあり、遺言書には書き方のルールが存在し、そのルールに従って作成した遺言書でなければ法的効力が生じません。
遺言書の方式にはいくつか種類がありますが、より安心で確実な遺言書を作成したいのであれば、公正証書遺言という方式で遺言書を作成することをおすすめいたします。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎の皆様の遺言書作成もお手伝いいたします。相続ならびに生前対策の専門家として、伊勢崎の皆様の意思をしっかりと反映させた、満足のいく遺言書をなりますよう、力を尽くします。
伊勢崎の皆様へむけて、遺言書に関する初回無料相談の場をご用意しております。どうぞお気軽に伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。
伊勢崎の皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。
2024年07月03日
Q:行政書士の先生、叔父の遺言書にて遺言執行者に指名されていたのですが、何をすべきかわからず困っています。(伊勢崎)
私は伊勢崎在住の40代男性です。先日、伊勢崎でよくお世話になっていた叔父が亡くなりました。叔父は独り身で子供がいなかったこともあり、甥である私のことをよく可愛がってくれていましたので、訃報を聞いたときはとても悲しかったです。
叔父は生前のうちに遺言書を遺していたため、相続人である私の母と叔母が遺言書を家庭裁判所に持参し、検認と開封をしてもらったのですが、その遺言書に私の名前が書いてあったというのです。私も遺言書を見せてもらったところ、叔父の遺言書には、私を遺言執行者に指名するとはっきり書いてありました。遺言執行者と言われても、何をすればよいかわからないので困っています。行政書士の先生、遺言執行者は何をすればよいのでしょうか?そもそも、私は叔父の相続において相続人ではないのに、執行者を引き受けて問題ないのか、併せて教えていただきたいです。(伊勢崎)
A:遺言執行者は、遺言書に記された「故人の最終意思」を実現させる役目を担う存在です。
遺言執行者とは、その名の通り、遺言書に記された内容を執行する者のことで、遺言書を作成した人が、遺言書の中で指名することが可能です。遺言執行者は未成年者や破産者でない限り就任できますので、相続人ではない伊勢崎のご相談者様が引き受けても問題はありません。
遺言書に書かれた内容は、故人が遺した最終意思そのものといえます。遺言執行者は、故人の意思を実現させるために、さまざまな必要手続きを率先して滞りなく進めていく責務を有する存在となります。
ただ、遺言書で遺言執行者に指名されていたとしても、遺言執行者を引き受けるかどうかは、ご本人で決めていただけます。遺言執行者を断りたいのであれば、就任する前に、相続人全員に辞退する旨を伝えれば、遺言執行者への就任を拒否することができます。
遺言執行者に就任した後に途中で辞任することも可能なケースもありますが、一度就任してしまうと、本人の意思だけで辞任することはできませんのでご注意ください。就任後に途中で辞任したいという場合は、家庭裁判所への申立てが必要となります。そして辞任が認められるかどうかは、家庭裁判所が判断することとなります。遺言執行者に就任するかどうかは、慎重に検討して決めるようにしましょう。
遺言書に関するお悩みを抱えている伊勢崎の皆様、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の行政書士は、相続・遺言のプロフェッショナルです。伊勢崎の皆様お一人おひとりのお悩みを合わせた、きめ細やかなサポートをモットーとしておりますので、伊勢崎の皆様はどうぞ安心して伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
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