
遺言書
2025年04月03日
Q:遺言書にない財産の取り扱いについて教えてください。(伊勢崎)
私は伊勢崎に住んでいる60代の男性です。先月、伊勢崎の父が亡くなり、伊勢崎の斎場で葬式を済ませ、今は家族と遺品整理をしています。整理を進めるなかで遺言書らしきものを発見したので知り合いに相談したところ、家庭裁判所で開封の手続きをしなければならないということで先日手続きをしてきました。遺言書を開封して財産の確認を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産があることが分かりその扱いに困りご相談させていただきました。その財産とは、父の両親が所有していたとみられる骨董品が数点です。父の趣味ではなかったと見え、飾られることなく倉庫にしまってありました。興味が無かったからか知らなかったのか理由は定かではありませんが遺言書に書き加え忘れたようです。この骨董品の扱いについてはどのようにしたら良いですか?(伊勢崎)
A:遺言書に“その他の財産”といった記載がない場合は遺産分割協議を行います。
遺言書に記載のない財産が見つかった場合、まずは、遺言書の中に“その他の財産の相続方法”といった内容の記載がないかご確認ください。相続財産を多くお持ちの方の中にはご自身の財産を把握しきれない方も少なくありません。そのような場合、“記載のない財産の扱いの仕方”としてまとめて記載されれる方もいらっしゃいます。同じ文言でなくとも、同内容の記載があるようでしたら、それに従って相続してください。
そのような記載がないという場合には、記載のなかった財産を相続人で分けるための話し合いを行う必要があります。必ず相続人全員が参加して遺産分割協議を行いましょう。また、決定内容を遺産分割協議書に記載して、その遺産分割協議書に従い手続きをします。この遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必要となりますので大切に保管しておきましょう。
遺産分割協議書を作成する際は手書きでもパソコンでも作成できるうえ、形式や書式、用紙について特に規定はありません。作成した内容を皆で確認後、相続人全員で署名、実印による押印をしてもらい印鑑登録証明書を準備します。
伊勢崎近郊にお住まいの皆さま、ご家族に迷惑をかけないためにもお元気なうちに遺言書を作成しておく事は生前対策としてとても有効です。ただし、遺言書の作成方法には様々なルールがあるため、法律上無効となる遺言書を作成することのないよう、遺言書を作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊勢崎の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2025年02月04日
Q:行政書士の先生、自分が希望する団体に確実に寄付をするために、最適な遺言書を教えてください。(伊勢崎)
遺言書作成について専門家のご意見を伺いたく、伊勢崎で行政書士の先生を探していたところ、こちらのホームページにたどり着きました。私は伊勢崎に長年住んでいる50代後半の独身男性です。
両親ともに亡くなっており兄弟もいないため、いわゆる天涯孤独のおひとりさまなのですが、自身の定年退職も少しずつ近付き余生について考えることが増えました。テレビで老人の孤独死のニュースを見ると、「明日は我が身」と感じるばかりです。そんな中、テレビの特集で自分の財産を希望する団体に遺贈寄付ができることを知りました。大っぴらには言えませんが、両親から相続した財産と自身の預貯金や有価証券を合わせると、結構な額になっています。今後時期が来れば退職金も受け取りますし、相続人がいない状況で全財産が国庫に帰属するのも釈然としません。それであれば、どこかしら自分が納得できるNPO団体などに寄付ができれば最期の善行ができるかなと思っております。そのために、遺言書を作る必要があるというところまでは調べたのですが、なにやら遺言書にも種類があって書き方によっては無効になる場合もあると知りました。
確実に寄付をするために、その道のプロである行政書士の先生に遺言書の作り方について教えていただければと思っております。(伊勢崎)
A:確実な寄付をするためには、公正証書遺言での遺言書作成が最適解でしょう。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
ご相談内容にあるように、伊勢崎のご相談者様が希望するNPO団体への確実な寄付を検討しているのであれば、行政書士等専門家のサポートも借りながら、公正証書遺言で遺言書を作成することをおすすめいたします。
ご相談者様のおっしゃる通り遺言書にも種類があり、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言があります。どの遺言書であっても、法律によって厳格なルールが定められており、それに沿っていない遺言書はすべて無効となります。自筆証書遺言は費用もかからず自分の意思で自由に作成することができますが、法律的に不備のある遺言書になってしまう危険性や家庭裁判所での検認手続きなども必要となるため、伊勢崎のご相談者様にとってはデメリットの多い作成方法とも言えるでしょう。
先ほどおすすめした公正証書遺言は、高度な法律知識を持ち法律実務経験が豊富な公証人が、遺言者が伝えた内容をもとに法律的に不備のない遺言書を公正証書で作成します。公証人には守秘義務があり遺言書の内容が外部に漏れる心配はなく、公証役場に原本が保管されるので、遺言書の紛失や偽造の心配もありません。
寄付先によっては現金の受付しかしていない団体もありますので、確実な遺贈寄付のためにも寄付先の正式名称のほか、寄付内容も事前に確認しておくことが求められます。
伊勢崎のご相談者様のようにおひとり身の方が、希望する団体に全財産を寄付したい場合は、専門家に適切なアドバイスをもらいながら公正証書遺言で寄付の意思を遺すことをおすすめいたします。
伊勢崎にお住まいの皆様、相続や遺言書に関わるご不安やお悩みがございましたら、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご活用ください。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎近郊にお住まいの皆様から、相続手続きや遺言書作成に関するお問い合わせを多数いただいており、ご相談者様の立場に立って親身で丁寧なサポートを心掛けております。所員一同、伊勢崎の皆様のご相談・ご来所をお待ち申し上げております。
2024年12月03日
Q:遺言書を作成したいので、行政書士の方にアドバイスを頂きたい。(伊勢崎)
私は伊勢崎在住の80代の男性です。私の妻は十数年前に他界しているのですが、私たちには子供がいなかったため、妻の相続では相続関係が少々複雑になり、手続きに苦労したのをよく覚えています。
私は伊勢崎に不動産をいくつが所有しております。これから発生する私の相続でも、遺産分割が大変になるのが目に見えていますので、私が元気なうちに遺言書を書いておきたいと思っています。
以前、遺言書の有効性を問う争いが起きているのをニュースで見かけました。遺言書を書くのであれば法的に有効な遺言書にしたいので、まずは遺言書についてしっかり知識を入れておきたいと思っています。行政書士の先生、遺言書を書くにあたり知っておくべきことがあれば教えてください。(伊勢崎)
A:3種類ある遺言書(普通方式)の特徴をご紹介します。
相続が発生した際、被相続人(故人)が生前のうちに遺言書を遺していれば、原則として遺言書に記された遺産分割方針が優先され、遺言書の指示に従って相続手続きを進めます。遺言書を遺すことで、ご自身で財産の行方を指定しておけますので、ご自身ならびにご遺族にとっても納得のいく遺産分割方法を考えましょう。
伊勢崎のご相談者様は配偶者の方が既に逝去され、お子様もいらっしゃらないとのことでした。この場合、相続人はご相談者様のご両親、ご両親がご存命でなければご兄弟へと順に相続権が移ります。ご家庭のご状況により相続関係も異なってきますが、相続関係が複雑になるほど、遺産分割は難しくなると予想されます。ご相談者様は伊勢崎に不動産を複数所有されているとのことでしたので、ご遺族の方が相続で揉めることのないよう、あらかじめ遺言書など生前対策を講じておくことはとても大切です。
遺言書(普通方式)には3つの種類があります。まずはそれぞれの特徴を確認しましょう。
自筆証書遺言
遺言者(遺言書の作成者)が遺言の全文を自書して作成します。作成には特に費用もかからず手軽ではありますが、定められた形式に沿って書かなければ遺言書が法的に無効となるため注意が必要です。また、相続の発生時には開封の前に家庭裁判所による検認を行わなければなりません(ただし、2020年7月より開始した自筆証書遺言保管制度を利用した場合、検認は不要)。
なお、遺言書に添付する財産目録は、自書でなくパソコン等を使用することもできますし、本人以外の方が作成を手伝うことも認められています。
公正証書遺言
遺言者が口述した遺言内容をもとに、公証人が文書作成する遺言書です。遺言者は文章を書く必要はなく、法律の知識を備えた公証人が遺言書を作成しますので、形式の不備によって遺言書自体が無効となる恐れはまずありません。また、遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されることから、遺言書の紛失や、第三者による遺言内容の改ざん等を防ぐ効果もあります。作成には手数料等の費用がかかりますし、公証人や証人(2人以上)の手配の手間もありますが、その他の遺言方法と比較すると安全性の高い遺言書といえます。
秘密証書遺言
遺言者本人が遺言書を作成し、公証人によってその”存在”を証明してもらう方法です。公証人は存在を証明するだけであって、遺言内容を確認することはありません。したがって、自筆証書遺言と同様に形式不備による無効のリスクがあります。手間がかかるのにリスクもあることから、実際に利用される件数は少ない遺言方法です。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室としては、もっとも安全性の高い公正証書遺言による遺言書作成をおすすめしております。相続・遺言書に精通した司法書士等と連携し、伊勢崎の皆様にとってご納得のいく遺言書が作成できるようサポートいたしますので、まずはお気軽に伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
伊勢崎の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。おります。
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