相談事例

遺言書

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2022年12月02日

Q:父の残した遺言書に遺言執行者の記載がありました。遺言執行者とは何のことなのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊勢崎)

長く闘病をしていた父が先月亡くなりました。生前に公正証書遺言を作成した事を聞いていましたので、先日妹と公証役場へ行き内容を確認いたしました。その際、文末に遺言執行者は長女の私である、という記載があり、この件については父に聞いていませんでしたので困惑しております。相続人は、母と私と妹の三人になります。遺言執行者について、今後の手続きでどのような事に気を付けていけばいいのか教えていただきたいです。(伊勢崎)

A:遺言執行者は、遺言書に記載された内容を実際に実現するため様々な手続きを行う人のことです。

遺言執行者とは、遺言書に記載した内容を執行する人となり、遺言者が遺言書内で指定することができます。遺言執行者に任命された方は、遺言内容を実現するために相続人に代わり各種遺産の名義変更等の手続きをすることになります。

任命されたら必ず就任しなければいけないというわけではなく、基本的には本人の意志で自由に就任について決めることが可能です。もし引き受けたくない、という事でしたら、就任前であれば相続人に辞退する旨を伝えるだけで遺言執行者になることを断ることができます。

また、就任後でも家庭裁判所へと申し立てをすることで途中で辞めることは可能ですが、辞任を許可するかどうかは家庭裁判所の方で総合的に判断をします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎の皆様からの相続に関するお困り事に幅広く対応をしております。遺言書の作成から、実際に遺言書の内容のお手続きまで、相続の専門家が最後まで責任をもってお手伝いさせていただきます。

相続のお手続きは多岐に渡り、それぞれ時間と手間のかかるものが多くありますので、平日に働かれていらっしゃる方などは専門家へと相談することをおすすめいたします。専門家へ相談することで、スピーディーに正確に手続きを完了させることが可能になります。現在、相続関係でお困りの方はぜひ当相談室の専門家へとご相談ください。

私共の事務所は、伊勢崎の皆様より多くご相談をいただいておりますので安心してお任せください。初回の相談は無料でご案内をしておりますので、まずは現在のお困り事について無料相談にてお聞かせください。

伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で遺言書作成に強い事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2022年10月04日

Q:行政書士の先生に遺言書のことでお聞きします。先日亡くなった母が遺言書を遺していましたが、遺言書に記載のない財産のことで教えてほしいです。(伊勢崎)

私は、伊勢崎に住む50代の女性です。先日、同じ伊勢崎に住む母が亡くなり、部屋の片付けをしていたところタンスから遺言書が出てきました。父はすでに他界しており、残された兄弟の兄と弟の3人で家庭裁判所で遺言書を検認して内容を確認し、先日おこなった財産調査の結果と照らし合わせたところ、遺言書に書いていない不動産があることに気が付きました。それは、軽井沢にある別荘です。祖父母から代々受け継いだ不動産でしたが、もう何十年と利用していない別荘だったので忘れていたのだと思います。

これも相続財産として扱うのだと思いますが、この遺言書にない不動産をどのようにしていいのかがわからなかったので相談しました。(伊勢崎)

A:遺言書に書かれていない財産(不動産)についてですが、その場合は遺産分割協議をおこないます。

 お母様の遺された遺言書の中に「遺言書に記載のない財産の相続方法」について記載がされていないかをご確認ください。財産を多くお持ちの方の中には、遺言書に記載のない財産についてと別記している場合があるからです。

そのような項目がない場合には、遺産分割協議をおこないます。遺産を相続する権利のある人全員で、相続財産の分割内容などについて話し合うのが遺産分割協議です。

相続人全員の合意後、遺産分割協議書にその内容を記載し、それぞれが署名・押印(実印)します。併せて印鑑登録証明書も用意しておきましょう。

なお相続人の中に遠方に住んでいる方がいるなど、ご事情でどうしても参加できない場合には電話やメールなどでも話し合いが可能です。

遺産分割協議書の書式や形式については、特に規定はありませんのでパソコンや手書きでも作成することができます。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。伊勢崎相続遺言まちかど相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊勢崎の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

Q:父が書いたと思われる遺言書を発見しました。開封しても良いものなのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊勢崎)

先月のことになりますが、伊勢崎の病院に長いこと入院していた父が亡くなりました。
最後くらいは住み慣れた伊勢崎の実家で過ごして欲しいと思い、葬式は伊勢崎の実家で行いました。
それから家族全員で遺品整理を始めたのですが、父が使用していた部屋のカーペットの下から遺言書が見つかりました。遺言書には封印がしてあったので中身は確認できていませんが、封筒の字を見るに父が自分で書いたと思われます。

せっかちな母は一刻も早く遺言書を開封したいようですが、何か問題があったら困ると思い、行政書士の先生に相談させていただいた次第です。父が書いたと思われる遺言書はその場で開封しても良いものなのでしょうか?(伊勢崎) 

A:お父様が書いたと思われる遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

遺言書には作成方法が異なる3つの種類がありますが、今回伊勢崎のご実家で発見された遺言書はお父様が書かれているとのことですので「自筆証書遺言」に該当するかと思われます。自筆証書遺言は法務局の保管制度を利用した場合を除き、家庭裁判所の検認手続きを済ませてからでないと開封することはできません。

被相続人(お父様)のご家族やご親族であったとしても、検認手続きをせずに遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料に処されることになります。ご自宅等で自筆証書遺言を発見された際は、速やかに家庭裁判所で検認手続きを行いましょう。

検認手続きでは裁判官が開封・検認を行い、相続人に対して遺言書の存在や検認日における遺言書の内容を明らかにします。そうすることで遺言書の偽造や変造を防ぐという目的があります。

検認の申立てをすると家庭裁判所から検認日の通知が届きますので、申立人は検認日に再度家庭裁判所を訪問し、持参した遺言書を提出します。検認手続きが完了したら遺言を執行するために必要な「検認済証明書」を申請・発行してもらい、遺言書の内容にもとづいて相続手続きを進めていきましょう。

なお、申立人以外の相続人は検認日に出席するかどうかは任意であり、相続人が欠けていたとしても検認手続きが中止となることはありませんのでご安心ください。 

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎のみならず伊勢崎周辺の皆様から相続・遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。相続・遺言書に精通した行政書士が個々のご事情等に合わせて最適な解決方法をご案内いたしますので、まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
伊勢崎や伊勢崎周辺の皆様、または伊勢崎で相続・遺言書について相談できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の行政書士ならびに所員一同、心よりお待ちしております。

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