相談事例

遺言書

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2021年02月05日

Q:行政書士の先生に質問です。どのような遺言書を作れば、確実に寄付をすることができますでしょうか。(伊勢崎)

伊勢崎在住の60代女性です。伊勢崎市内の病院に入院していた夫が先月亡くなり、それがきっかけで自分の死後の財産について考えるようになりました。私たち夫婦には子どもがおらず、親戚も皆すでに他界しているため、私の遺産を相続してくれる人は誰もいません。相続人のいない財産は最終的に国のものになってしまうとのことで、それでしたら地元伊勢崎のボランティア団体に寄付したいです。遺言書を作っておけば希望の寄付先に遺贈できるかと思うのですが、どのような形の遺言書にすれば良いですか。(伊勢崎)

A:寄付をするためには、公正証書という形で遺言書を作成しましょう。

法定相続人がおらず引き継ぐことができない相続財産は法人化して、「相続財産法人」となります。「相続財産法人」は利害関係人もしくは検察官の申立により家庭裁判所が選任した「相続財産管理人」によって管理されることになり、債権者が現れれば清算を行うことになります。様々な手続きの後、残った財産が国庫に帰属されるというわけです。しかし、生前に遺言書を作成しておくことで、ご自身が希望される団体に寄付をすることができるようになります。

遺言書(普通方式)には以下のような種類があります。

①自筆証書遺言・・・遺言者が自筆で作成する遺言書です。費用もかからず手軽ですが、形式を守らないと無効になってしまいます。開封する際には家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。※20207月より自筆証書遺言の保管を法務局で行うことが可能となりましたが、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。

②公正証書遺言・・・公証役場の公証人に作成してもらう遺言書です。原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失のおそれがありませんが、公証人への報酬等、作成のために費用はかかります。遺言者の死後、相続人等利害関係人は検索システムを使い、遺言書の有無を確認することができます。。

③秘密証書遺言・・・遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明するという方式です。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成できますが、現在はあまり用いられていません。

遺贈を確実に行うためには、②の公正証書遺言が最適でしょう。法律的な知識の豊富な公証人がご相談者様のお話を聞き、不備のない遺言書を作成してくれます。失くしてしまう心配もありませんし、検認なしですぐ手続きに取りかかることができます。

このとき、「遺言執行者」を遺言で指定しておく必要があります。遺言執行者は、ご相談者様の遺言書の内容を相違なく執り行ってくれる人です。ご自身のまわりのどなたか信頼できる方に、前もってお願いしておきましょう。また、現金での寄付しか受け付けていないという団体もありますので、事前にしっかりと確認を取っておきましょう。

 

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、遺言書の内容の確認や必要書類の収集など、遺言書に関わるさまざまなお手伝いをさせていただいております。伊勢崎の地域事情にも詳しい専門家がみなさまのお悩みを丁寧にお伺いし、徹底的にサポートいたします。はじめてのご相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。伊勢崎市にお住まいのみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2020年11月11日

Q:亡くなった父の遺品整理をしていた折、直筆と思われる遺言書を発見しました。遺言書を開封しても良いのでしょうか。行政書士さんにお伺いしたいです。(伊勢崎)

私は伊勢崎に暮らす40代の主婦です。つい先日、私の父が伊勢崎市内の病院で息を引き取りました。亡き父をはじめ私たち家族が長く暮らしてきた伊勢崎の実家で葬式を行い、相続手続きを進めるための遺品整理も同時に行いました。そんな折に、父の衣装棚から遺言書が見つかりました。遺言書は封印された封筒に入っており、封筒の文字から推測するに公正証書遺言ではなく自筆証書遺言のようです。相続人である親族が納得のいくような内容か分かりかねるので、遺言の趣旨をいち早く確認したいのですが、遺言書を親族間で開封しても問題ないでしょうか。(伊勢崎)

 

A:封印された自筆の遺言書は、家庭裁判所で相続人立会いのうえ開封が必要です。

相続において遺言書が存在する場合は、一般に遺言書の文言が優先されます。今回、お父様の衣装棚から発見された遺言書は、おそらく自筆証書遺言(以下、遺言書)でしょう。この封印されている自筆で書かれた遺言書は自由bに開封することは出来ず、家庭裁判所で検認の手続きとともに相続人立会いのうえて開ける必要があります。

※ただし、20207月に民法の改正が行われ、自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

遺言書を勝手に開封してしまった場合、民法上5万以下の過料に処される等のペナルティが発生いたしますので、自筆の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。相続人がその存在や内容を確認できるほか、公的機関である家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等の内容を明確にし、偽造等を防止することに検認を行う意義があります。

相続手続きを進めるには、家庭裁判所に提出するための戸籍等を収集し、遺言書の検認手続きを行います。この検認が完了したのり、検認済証明書付きの遺言書をもとに手続きを行います。万が一、申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは実行されますが、検認を行わなければ、一般的に遺言書に沿った不動産の名義変更を始めとする各種手続きは行うことができませんのでご注意ください。

なお、被相続人の遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を請求することが可能です。

伊勢崎相続遺言相談センターでは、ご相談者様のご状況に沿った遺言書作成のお手伝いを行っております。伊勢崎相続遺言相談センターでは、遺言書の作成のみならず、こちらを作成する際の注意点や生前の相続対策などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用ください。伊勢崎近郊にお住まいの皆様の相続に関しまして、幅広くサポートをさせて頂きます。伊勢崎の地域事情に詳しい専門家が伊勢崎にお住まいの皆様からのお問い合わせを親身になってお受けします。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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