
遺言書
2022年01月07日
Q:遺言書の作成を考えているけれど何から手を付けていいか分かりません。行政書士の先生に聞きたいです。(伊勢崎)
現在伊勢崎に住んでいる60代主婦です。先月数日間入院したことをきっかけに、近頃何かあった時のために遺言書を作ろうかと考えています。相続財産は、主に伊勢崎市内にあるいくつかの不動産と預貯金です。夫は数年前にすでに他界しているため、相続人はおそらく2人の息子たちになると思います。
相続について詳しく知りたいと思い、インターネットでいろいろ調べていたところ相続はいくら仲が良い家族でも揉めることがあると書いてありました。息子たちはとても仲が良く、揉めることはないと思っていますが、少しでもそのようなトラブルを避けるためにも遺言書を今のうちに作成し、円満な相続手続きにしたいです。しかし、遺言書作成は初めてのことですので、何から手をつけていいかわかりません。そこで行政書士の先生にご教授いただければと思います。(伊勢崎)
A:ご自身の気持ちとご遺族が共に納得できる遺言書の作成をしましょう。
この度は、伊勢崎相続遺言まちかど相談室へお問合せいただきありがとうございます。
遺言書を作成するメリットとして、ご自身の財産の分割内容を自分で決めることができます。ご相談者様の場合、相続財産に不動産がありますが、不動産を相続する際は、日頃からたとえ仲の良い親族でも揉めることがあります。ですが、遺言書を作成しておくことにより、相続が発生しても遺産分割協議を行う必要もなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことが可能となりますので、トラブルを回避できます。ぜひ自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、後の相続トラブル対策を行いましょう。
遺言書の基礎について下記にて簡単にご説明させていただきます。
遺言書は主に3種類に分けられます。
①自筆証書遺言
遺言書が自筆にて作成します。費用がかからず簡単に作成できますが、遺言の方式を守らないと内容が全て無効となります。また、遺言書を開封する際には家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。万が一、検認手続きをせず勝手に開封した場合には5万円以下の罰金を科せられてしまいますので、注意しましょう。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関して家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
②公正証書遺言
公証役場にて公証人が作成をします。原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失が起こる心配はないため、おすすめの遺言書となりますが、費用がかかってしまいます。また、証人を2人用意する必要があります。
③秘密証書遺言
遺言者自身が遺言書を作成します。公証人がその遺言書の存在を証明する方法となります。本人以外が内容を知ることなく作成することができます。しあkし、現在ではあまり用いられていない方式となります。
確実に遺言書を残したいとお考えの場合には、②の公正証書遺言で作成することをおすすめします。また、法的な効力はありませんが、ご相談者様の息子さんたちへの思いなどを書くことができる「付言事項」を記載することができます。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。遺言書作成は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の地域事情に詳しい遺言書作成の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で遺言書作成ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2021年09月03日
Q:財産を内縁の妻に残すため、遺言書を作成しようと思っています。遺言書の作成方法について行政書士の先生、アドバイスをいただけませんか。(伊勢崎)
私は現在、伊勢崎にて2人暮らしをしており、その方とは籍は入れずいわゆる内縁の妻と言われるような関係です。
今まで彼女に長く支えてもらってきたため、自身の死後は、財産を残したいのですが、内縁の妻には相続権がないということを知り、遺言書を残そうと考えています。
実は私は離婚歴があり、元妻との間に娘もいます。
娘にも財産を残しつつ、内縁の妻にも財産を残すような遺言書を作成したいと考えているのですが、どのようにすればいいのでしょうか。(伊勢崎)
A:内縁の奥さまと娘様が納得できるような遺言書を作成しましょう。
ご相談いただき、ありがとうございます。
ご相談者様がご存じの通り、内縁の奥さまには相続権がありませんので、何も対策をしなかった場合には推定相続人である娘様が財産を相続する事になります。
ご希望のように内縁の奥さまと娘様へ財産を残すための遺言書を作成しておきましょう。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式がありますが、今回のような遺言書を作成する場合には公正証書遺言の作成をおすすめいたします。
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が遺言内容を聞き取り、作成する方法です。
原本は公証役場で保管されるため、紛失の恐れがなく、安心です。
また、公証人によって作成されますので、様式が誤っていたため無効になってしまうことがないため、より確実な遺言書を作成できるでしょう。
公正証書遺言を作成するにあたり、気を付けたいポイントがあります。
〇遺言執行者を指定する
遺言執行者は、相続が発生した際、遺言の内容に沿って相続財産を配分する手続きを法的に進める権限を持ちます。
相続手続きの際、内縁関係の奥様が不利な立場にならないよう、予め信頼できる人を指定し、遺言書に記載しておきましょう。
〇遺留分を配慮する
遺留分とは法定相続人に定められた、最低限の割合の相続財産のことです。
遺言書によってこの遺留分が侵害されていた場合、法定相続人は遺留分の請求をすることが出来ます。
今回であれば、例えば内縁の奥様に全財産を遺贈する、という遺言を残した場合、娘様の遺留分を侵害していることになるため、娘様が内縁の奥様に遺留分の請求をし、裁判沙汰まで発展することもあります。このような事態を避けるため、お2人が納得できるような内容の遺言書を作成しましょう。
伊勢崎相続遺言相談センターでは、ご相談者様の状況に沿った遺言書作成のお手伝いを行っております。遺言書の作成をはじめ、遺言書を作成する際の注意点や生前の相続対策などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
初回のご相談は無料で承っておりますので、伊勢崎の皆さまのご相談をお待ちしております。
伊勢崎相続遺言相談センターでは伊勢崎近郊にお住まいの皆様の相続に関しまして、幅広くサポートをさせて頂きます。
伊勢崎の皆さまのご相談をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2021年06月05日
Q:遺言書の作成を検討しておりますが、どのように進めればよいかわかりません。行政書士の先生にご相談したいです。(伊勢崎)
私は伊勢崎にて暮らしている60代の男性です。遺言書の作成を検討しており、ご相談があります。私には昔から持病があり、現在は薬で症状を抑えながら生活をしています。
これまでは薬があれば特に問題なく過ごせていたのが、体力の低下もあってか、だんだんと薬を飲んでも体調がすぐれない日が続くようになってきました。妻は1年前に先立っているため、相続人は結婚して家を出た娘二人なのですが、この二人の仲が悪く相続でも揉めるのではないかと心配しています。現状自分で生活できる状態ではあるのですが、もしもの時に備えて、まだ動けるうちに遺言書を作成しておきたいのです。
現在所有している財産は、伊勢崎内にある今暮らしている家と、そのほか親から受け継いだ不動産、多少の預貯金です。ただ、遺言書を書いたことも見たこともなく、どうやって進めていけばよいのかわかりません。娘たちが揉めることがないような遺言書づくりについて、行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊勢崎)
A:ご自身の気持ちを遺言書に記し、確実な方法でご意向を伝えましょう。
ご相談ありがとうございます。
遺言書を作成することで、財産の分割方法をご自身で決定していただけます。
ただし、遺言書には複数種類がある上、書式に不備があった場合は無効になってしまうこともあります。この後ご説明して参りますのでご確認ください。
遺言書(普通方式)には主に3種類あります。
(1)自筆証書遺言
遺言者が自筆にて作成する遺言書のこと。(財産目録については本人以外がパソコンで作成、通帳のコピーを添付する等も認められる。)費用も掛からず手軽であることがメリットだが、遺言の方式が守られていない場合は無条件に無効となる。また、遺言書を開封する際は、家庭裁判所において検認の手続きが必要となる。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
(2)公正証書遺言
公証役場に出向き証人2名と公証人の立会いのもと作成する遺言書のこと。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がない、また内容を公証人が確認するため、書式の不備など起こらないことがメリットです。なお、証人2名を自分で準備する必要があり、費用もかかる。
(3)秘密証書遺言
遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する遺言書のこと。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できる点が最大のメリットではありますが、近年あまり用いられていない方式です。
今回ご相談者様の相続財産は不動産がメインになるかと思います。
不動産ばかりの相続の際には特にトラブルが起きやすいため、入念に遺言書を残しておくことをおすすめいたします。遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができます。
今回のご相談者様の相続では、トラブルを回避できる可能性が高く、確実な遺言方法の(2)公正証書遺言を採用されると良いでしょう。また、この遺言内には「付言事項」という項目があり、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを記入することもできます。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎の地域事情にも詳しい専門家が、伊勢崎の皆様の相続手続きを幅広くお手伝いをしております。遺言書の作成のみならず相続手続き、納税まで困りごとがあればお気軽にご相談下さい。特に不動産の評価については伊勢崎の事情をよく知っている必要があります。伊勢崎にお住まいでなくとも、伊勢崎に相続財産があるかたでももちろん構いません。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では初回の相談は無料で承っております。伊勢崎の皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。
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