相談事例

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2025年04月03日

Q:遺言書にない財産の取り扱いについて、行政書士の先生に教えて頂きたい(伊勢崎)

私は伊勢崎に住んでいる60代の男性です。先月、伊勢崎の父が亡くなり、伊勢崎の斎場で葬式を済ませ、今は家族と遺品整理をしています。整理を進めるなかで遺言書らしきものを発見したので知り合いに相談したところ、家庭裁判所で開封の手続きをしなければならないということで先日手続きをしてきました。遺言書を開封して財産の確認を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産があることが分かりその扱いに困りご相談させていただきました。その財産とは、父の両親が所有していたとみられる骨董品が数点です。父の趣味ではなかったと見え、飾られることなく倉庫にしまってありました。興味が無かったからか知らなかったのか理由は定かではありませんが遺言書に書き加え忘れたようです。この骨董品の扱いについてはどのようにしたら良いですか?(伊勢崎)

A:遺言書に“その他の財産”といった記載がない場合は遺産分割協議を行います。

遺言書に記載のない財産が見つかった場合、まずは、遺言書の中に“その他の財産の相続方法”といった内容の記載がないかご確認ください。相続財産を多くお持ちの方の中にはご自身の財産を把握しきれない方も少なくありません。そのような場合、“記載のない財産の扱いの仕方”としてまとめて記載されれる方もいらっしゃいます。同じ文言でなくとも、同内容の記載があるようでしたら、それに従って相続してください。
そのような記載がないという場合には、記載のなかった財産を相続人で分けるための話し合いを行う必要があります。必ず相続人全員が参加して遺産分割協議を行いましょう。また、決定内容を遺産分割協議書に記載して、その遺産分割協議書に従い手続きをします。この遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必要となりますので大切に保管しておきましょう。
遺産分割協議書を作成する際は手書きでもパソコンでも作成できるうえ、形式や書式、用紙について特に規定はありません。作成した内容を皆で確認後、相続人全員で署名、実印による押印をしてもらい印鑑登録証明書を準備します。

伊勢崎近郊にお住まいの皆さま、ご家族に迷惑をかけないためにもお元気なうちに遺言書を作成しておく事は生前対策としてとても有効です。ただし、遺言書の作成方法には様々なルールがあるため、法律上無効となる遺言書を作成することのないよう、遺言書を作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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