相談事例

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2023年05月08日

Q:施設にいる父が遺言書を作成することは可能か行政書士の先生にお伺いします。(伊勢崎)

私は伊勢崎出身の50代の主婦です。私は結婚してから伊勢崎を離れていましたが、去年から80代の父が伊勢崎市内の介護施設で暮らしているため時々会いにいっています。母はずいぶん前に亡くなっているのと、私には妹がいますが、彼女も伊勢崎を離れているため一番住まいの近い私が父の面倒を見ています。介護士の方の話では、父は大きな病気をしているわけではないのですが、状態が悪い日もあり、そんな日はずっと眠っているんだそうです。ただ、元気な日もあります。目を開けてきちんと話し、会話が成り立っている時はまだ大丈夫、と心の中で思っています。そんな父が先日遺言書を書きたいと言ってきました。同室の方が遺言書を書かないで亡くなり、ご家族が嘆いていたのを耳にしたんだそうです。ただ、父は遺言書を作成しようにも、起き上がってスラスラ文字が書けるとは思えません。また、専門家に会うために外出することなんて到底無理です。こんな状態の父が遺言書を書くことは可能でしょうか?(伊勢崎)

A:ご状況により遺言書の種類は変わりますが作成は可能です。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、ご相談者様のお父様のように、施設や病院に入院されている方が遺言書を書きたいと言っているとご家族からご相談を受けることは決して珍しいことではありません。結論から申し上げますと、ご相談者様のお父様のように病床におられる方が遺言書を作成することは可能です。しかしながら遺言書の種類を自由に決めることは難しく、ご状況によって遺言書の種類が異なります。ご相談者様のお父様が意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能です。自筆証書遺言に添付する財産目録は、お父様が自書する必要はなく、ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表などを作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。
一方、お父様のご状況が芳しくなく、
遺言書の全文を自書することが困難なようであれば、公正証書遺言をお勧めします。この遺言書は公証人が遺言者のお部屋に直接出向いて作成のお手伝いをする方法です。

ご状況が不安定であるようでしたら後者の公正証書遺言が良いかと思われますが、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため日程調整に時間がかかる場合があります。お父様のご状況が悪くなった場合には遺言書の作成自体を諦めなくてはならない可能性もあります。

【公正証書遺言のメリット】

⑴ 作成した原本は公証役場において保管されるため紛失の恐れがない(自筆証書遺言でも法務局で保管することが可能)。

⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要(法務局で保管された自筆証書遺言は検認不要)。

なお、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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