伊勢崎の方より遺言書に関するご相談
2024年03月04日
Q:行政書士の先生、父の遺言書があるのですが、私1人だけで開封するのは不安です。(伊勢崎)
先日、伊勢崎の自宅で暮らしていた父が亡くなりました。これから相続手続きに入りたいと思っているのですが、遺言書のことで相談があります。
父の相続で相続人になるのは私と、伊勢崎を離れて暮らす2人の姉になると思います。母はおりません。父は生前に、相続で私たち姉妹が揉めないようにと遺言書を作成し、封をした状態で伊勢崎の自宅の金庫に保管していました。私は父と共に伊勢崎の実家で暮らしていましたので遺言書の存在を知っていましたが、姉2人はすでに伊勢崎を離れて暮らしていたので遺言書の存在は知らないはずです。
相続手続きを進めたいので早く遺言書の中身を確認したいのですが、姉達は疑り深いので、私だけで開封してしまうと「内容を勝手に作りかえたんじゃないか」と疑われそうで不安です。行政書士の先生、遺言書の開封についてお力添えいただけないでしょうか。(伊勢崎)
A:自宅で保管していた遺言書は勝手に開封してはならず、家庭裁判所による検認を行わなければなりません。
今回は遺言書の開封についてのご相談ですが、亡くなったお父様が遺された遺言書は「自筆証書遺言」だと思われます。
自筆証書遺言は遺言書の作成者が自筆で作成する遺言書ですが、自宅で保管されていた自筆証書遺言を相続人が勝手に開封してはなりません。また、行政書士などの相続の専門家が開封するものでもありません。
自宅保管の自筆証書遺言は、相続が開始したら速やかに家庭裁判所に提出し、検認の請求しなければならないと民法で定められています。もし検認を行わずに相続人が勝手に自筆証書遺言を開封してしまうと、5万円以下の過料の対象になってしまうので、必ず手続きを行いましょう。
※2020年7月施行の、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言については、検認は不要
検認は以下を目的として行う手続きです。
- 遺言書の存在と遺言内容を相続人に知らせる
- 検認日当日における、遺言書の形状や加除訂正の状態、署名、日付などの明確化
- 上記1、2を明らかにすることによって、第三者による偽造や変造を防ぐ
ご相談者がご不安を感じている「遺言内容の改ざんの疑惑」についても、検認を行うことで解消されるでしょう。
手続きの流れとしては、戸籍等の必要書類を準備し、遺言書の保管者(または発見者)が家庭裁判所へ検認の申立てを行います。すると家庭裁判所から検認の実施日の通知が届きますので、申立人(申立てを行った人)は指定された日に家庭裁判所へ出向き検認に出席します。この時、申立人は出席が必須ですが、相続人全員が出席する必要はありません。
そして申立人が提出した遺言書を、出席した相続人立ち合いのもと、裁判官が開封し、検認を行います。
検認を終えた後は、「検認済証明書」を申請し、遺言書に検認済証明書を付けてもらいます。この証明書が付けば、遺言書をもとに相続手続き(各種財産の名義変更など)を進めることが可能となります。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室は相続・遺言を専門とする行政書士事務所ですので、遺言書でお困り事のある伊勢崎の皆様は、ぜひ伊勢崎相続遺言まちかど相談室へお問い合わせください。司法書士などの専門家とも連携しておりますので、相続や遺言書に関する手続きを一貫してサポートさせていただきます。初回無料相談にて、伊勢崎の皆様にお会いできる日をお待ちしております。
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