相談事例

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2024年05月07日

Q:行政書士の先生、入院中の夫が遺言書を作成する方法はありますか?(伊勢崎)

遺言書のことで行政書士の先生にご相談があります。私の夫は現在、伊勢崎にある病院に入院しております。これまでも何度か病院のお世話になったことがあるのですが、今回は入院期間が長引いていることもあり、夫も思うところがあったのかもしれません。遺言書を書きたいから先生に相談してくれと話しています。
夫は伊勢崎に不動産を複数所有しておりますので、子ども達が相続で争うことになるのではないかと心配しているようです。子ども達はみな伊勢崎を出ており、仕事が忙しいようでなかなか連絡がつかず、遺言書について相談することもできません。遺言書について専門家の先生に相談したくても、夫は外出できない状況ですので、どうすればよいものかと困っています。行政書士の先生、このような状況で夫が遺言書を書く方法はあるのでしょうか。(伊勢崎)

A:ご主人様のご容体に合わせた遺言書の作成方法をご紹介いたします。

遺言書にはいくつか種類がありますが、最も手軽に作成できるのが自筆証書遺言です。

自筆証書遺言は、遺言者(遺言を遺す人)ご自身が、遺言の全文・日付・署名を記したうえで、押印して作成します。伊勢崎のご主人様に意識がはっきりしていて、ペンを握って字を書ける状態であれば、すぐにでも作成が可能です。
なお、自筆証書遺言に添付する財産目録については、遺言者の自筆である必要はないので、ご家族が作成を手伝うことができます。手書きやパソコン等で表を作成し、相続財産となる預金の通帳をコピーして添付すれば問題ありません。

もしもご容体が思わしくなく、自筆で遺言書を書くことも難しいようでしたら、公証人に遺言書を作成してもらう方法もあります。このような遺言書を公正証書遺言と言います。
公正証書遺言は、遺言者から遺言内容を口頭などで聞き取ったうえで、公証人が遺言内容を遺言書の形式に沿った形で文章化してくれます。公証人が病床まで出向くことも可能ですので、入院中であっても遺言書作成が可能です。

自筆証書遺言の方が手軽ではありますが、厳格に定められた遺言書の形式に沿って書かれていなければ法的に無効となってしまうこと、また、法務局で保管せずにご自宅等で保管していた自筆証書遺言は、相続の開始後に検認の手続きをしなければならない点がデメリットと言えます。

それに対して公正証書遺言は、公証人が遺言書作成に携わるため、形式不備による遺言書の無効が防げること、遺言書原本を公証役場で保管するため、遺言書の紛失や改ざんを防げる点がメリットです。ただ、作成には費用がかかることと、作成の際は2人以上の証人の立ち会いが必要なため、日程調整も必要となります。

ご主人様に万が一のことがあった場合、遺言書自体作成できなくなってしまう恐れもあります。もし公正証書遺言を作成したいというご意思があるのであれば、お早めに遺言書の専門家に依頼し、証人を手配してもらうことをおすすめいたします。

伊勢崎の皆様、遺言書は遺言者の最期の意思を伝える大切な書面です。相続において遺言書はとても重要な存在となりますので、内容に不備がなく法的に有効な遺言書を作成するためにも、遺言書の専門家に相談することをおすすめいたします。伊勢崎での遺言書作成なら伊勢崎相続遺言まちかど相談室にお任せください。伊勢崎の皆様にとって満足のいく遺言書となりますよう、全面的にサポートさせていただきますので、どうぞお気軽に初回無料相談をご利用ください。

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