伊勢崎の方より遺言書に関するご相談
2024年09月03日
Q:行政書士の先生、遺言書に記載されていない財産があるのですがどうしたらいいですか?(伊勢崎)
先日、伊勢崎の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父は生前のうちに遺言書を遺していてくれたので、その内容に沿って遺産相続の手続きを進めればよいと思っていたのですが、困ったことが起きました。伊勢崎にある土地の一つが遺言書に記載されていなかったのです。遺言書に記載されていなかったこの伊勢崎の土地も父の名義で間違いないので、遺産相続の対象になると思うのですが、どのように手続きすればよいかわかりません。行政書士の先生、この伊勢崎の土地の対応方法を教えていただけますか。(伊勢崎)
A:その他の財産の扱いについて遺言書に記載がなければ、遺産分割協議を行いましょう。
今回のご相談内容は、遺言書の中に伊勢崎の土地が記載されていなかったということですが、まずはお父様が遺された遺言書の中に「記載のない財産の扱いについて」のような文言はないかご確認ください。
遺言書を作成する際、財産の数が多く把握しきれない方は、「その他の財産について」ひとくくりにし、その相続方法について記載するケースもあります。このような文言が遺言書にあれば、その指示に従って相続手続きを進めてください。
もし同様の記載がなければ、相続人全員で遺産分割協議を実施し、記載が漏れている財産をどのように分割するか話し合って決定しましょう。協議で決定した内容は、遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は伊勢崎の土地の名義変更の際に提出が求められますので、大切に保管してください。
なお、遺産分割協議書の書き方については特に法的な定めはなく、用紙サイズや縦書き・横書きも自由ですし、手書きでもパソコンでの作成でも構いません。相続人全員の署名と、実印による押印は必須であり、署名や押印のない遺産分割協議書は無効となりますのでご注意ください。
伊勢崎にお住いの皆様、遺言書についてお困りがある際はぜひ伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご活用ください。伊勢崎の皆様のお悩みに合わせて、遺言書の専門家が丁寧に対応させていただきます。被相続人が遺した遺言書でお悩みの方だけでなく、これから遺言書を作成したいとお考えの伊勢崎の皆様も、遠慮なくお問い合わせください。
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