相談事例

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2024年12月03日

Q:遺言書を作成したいので、行政書士の方にアドバイスを頂きたい。(伊勢崎)

私は伊勢崎在住の80代の男性です。私の妻は十数年前に他界しているのですが、私たちには子供がいなかったため、妻の相続では相続関係が少々複雑になり、手続きに苦労したのをよく覚えています。
私は伊勢崎に不動産をいくつが所有しております。これから発生する私の相続でも、遺産分割が大変になるのが目に見えていますので、私が元気なうちに遺言書を書いておきたいと思っています。
以前、遺言書の有効性を問う争いが起きているのをニュースで見かけました。遺言書を書くのであれば法的に有効な遺言書にしたいので、まずは遺言書についてしっかり知識を入れておきたいと思っています。行政書士の先生、遺言書を書くにあたり知っておくべきことがあれば教えてください。(伊勢崎)

A:3種類ある遺言書(普通方式)の特徴をご紹介します。

相続が発生した際、被相続人(故人)が生前のうちに遺言書を遺していれば、原則として遺言書に記された遺産分割方針が優先され、遺言書の指示に従って相続手続きを進めます。遺言書を遺すことで、ご自身で財産の行方を指定しておけますので、ご自身ならびにご遺族にとっても納得のいく遺産分割方法を考えましょう。

伊勢崎のご相談者様は配偶者の方が既に逝去され、お子様もいらっしゃらないとのことでした。この場合、相続人はご相談者様のご両親、ご両親がご存命でなければご兄弟へと順に相続権が移ります。ご家庭のご状況により相続関係も異なってきますが、相続関係が複雑になるほど、遺産分割は難しくなると予想されます。ご相談者様は伊勢崎に不動産を複数所有されているとのことでしたので、ご遺族の方が相続で揉めることのないよう、あらかじめ遺言書など生前対策を講じておくことはとても大切です。

遺言書(普通方式)には3つの種類があります。まずはそれぞれの特徴を確認しましょう。

自筆証書遺言
遺言者(遺言書の作成者)が遺言の全文を自書して作成します。作成には特に費用もかからず手軽ではありますが、定められた形式に沿って書かなければ遺言書が法的に無効となるため注意が必要です。また、相続の発生時には開封の前に家庭裁判所による検認を行わなければなりません(ただし、2020年7月より開始した自筆証書遺言保管制度を利用した場合、検認は不要)。
なお、遺言書に添付する財産目録は、自書でなくパソコン等を使用することもできますし、本人以外の方が作成を手伝うことも認められています。

公正証書遺言
遺言者が口述した遺言内容をもとに、公証人が文書作成する遺言書です。遺言者は文章を書く必要はなく、法律の知識を備えた公証人が遺言書を作成しますので、形式の不備によって遺言書自体が無効となる恐れはまずありません。また、遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されることから、遺言書の紛失や、第三者による遺言内容の改ざん等を防ぐ効果もあります。作成には手数料等の費用がかかりますし、公証人や証人(2人以上)の手配の手間もありますが、その他の遺言方法と比較すると安全性の高い遺言書といえます。

秘密証書遺言
遺言者本人が遺言書を作成し、公証人によってその”存在”を証明してもらう方法です。公証人は存在を証明するだけであって、遺言内容を確認することはありません。したがって、自筆証書遺言と同様に形式不備による無効のリスクがあります。手間がかかるのにリスクもあることから、実際に利用される件数は少ない遺言方法です。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室としては、もっとも安全性の高い公正証書遺言による遺言書作成をおすすめしております。相続・遺言書に精通した司法書士等と連携し、伊勢崎の皆様にとってご納得のいく遺言書が作成できるようサポートいたしますので、まずはお気軽に伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
伊勢崎の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。おります。

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