相談事例

伊勢崎の方より相続についてのご相談

2021年01月14日

Q:相続人について行政書士の先生にお伺いしたいのですが、私は母の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(伊勢崎)

伊勢崎に住む30代の男性になります。私の母は10年前に勤めていた会社の上司と再婚いたしました。私の実父は20年前に亡くなっており、私も成人していたのでとても喜ばしいことであったと覚えています。2人は伊勢崎にて仲良く暮らしていましたが、昨年より母の再婚相手であるA氏が体調を崩し、今年の始めに他界しました。今の母はひどく落ち込んでしまっている状態です。そのような中、母にA氏の姪にあたるBさんより早く相続手続きを進めたいため、話し合いに応じてほしいと連絡があったようなのです。母は自分自身と私が相続人であると思っていたようで、急いで私に連絡してきました。確かにA氏は立場上義理の父となりますが、私は法定相続人にあたるのでしょうか。また連絡してきた姪であるBさんも相続人になるのか教えていただきたいです。(伊勢崎)

A:ご相談者様は相続人である場合、A氏と生前養子縁組をしている必要があります

まず初めに相続の順位についてご説明させていただきます。

民法では法定相続人の範囲及び相続順位が定められております。A氏の再婚相手であったお母様は内縁関係でない限り配偶者となります。配偶者は常に法定相続人です。配偶者以外の方の相続順位は下記のとおりになります。

【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
*上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人とはならない
*上位の方が存在しない場合及び既に他界している場合には、次の順位の人が法定相続人となる

お母様はおそらくご自身が結婚したことにより、ご相談者様が子供として第一順位にあたると思っていらっしゃるのでしょう。しかしながらA氏の実子でないご相談者様が民法上子供にあたるにはA氏と養子縁組をしている必要があります。成人の方が養子になる場合、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする必要があるため、ご自身にそのような記憶がない場合、ご相談者様はA氏の相続人ではありません。なお姪であるBさんは第三順位にあたる兄弟姉妹の代襲相続人の立場であったならば、法定相続人になります。その場合、第一順位及び第二順位の人が存在せず、その上、A氏の兄弟でありBさんの親が亡くなっていることが要件としてあげられます。相続手続きに必要な戸籍を取集することにより法定相続人が確定できますので、まず確認をしてみてください。

 

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